■児童扶養手当法が一部改正されます
ひとり親家庭などに支給される児童扶養手当の法改正が行われ、11月1日から所得限度額と第三子以降の加算額が引き上げられます。
◇所得限度額の変更
所得超過などで未申請の人は、今回の限度額の引き上げにより、児童扶養手当の対象となる場合があります。手当を漏れなく受給するには、10月31日(木)までに申請が必要です。
◇第三子以降の加算額引き上げ
令和7年1月支給分から第三子以降の加算額が引き上げられ、第二子の加算額と同額になります。
◇児童扶養手当所得限度額表(新旧)
※所得制限限度額の変更は、令和7年1月支給分の手当からが対象となります。
問い合わせ:本庁子育て支援係
【電話】32・0517
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