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[みやわか・もっと市政情報]農地パトロール

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福岡県宮若市

■地域の農地を守るために農地パトロールを行います
農業委員会では、年一回、各地域の農業委員による農地パトロールを行っています。
農地パトロールの目的は遊休農地の実態把握や発生防止、解消対策や農地の違反転用の発生防止などです。また、農地の利用状況調査も併せて確認を行っています。今年も農業委員・推進委員が市内全域の農地を確認します。

◇利用権の設定を進めています
農地の利用権設定とは、法令に基づいて農地の貸し手と借り手が賃貸の契約を行うもので、農業委員会が決定します。
期間や賃貸料は当事者同士で決めることができ、双方の合意があれば途中解約もできます。
令和7年4月からは、相対による貸し借りから農地中間管理機構を経由した手続きに変更となります。詳細などは、地域の農業委員・推進委員、農業委員会事務局にご相談ください。

◇農地の転用には許可が必要です
農地の転用とは、農地を住宅や工場などの建物敷地、資材置き場、駐車場、太陽光発電システムの設置など、農地以外の用途に転用することです。
農地を転用するには、農業委員会で申請を行い、県知事の許可が必要です。また、許可を受けて転用工事が完了した後、完了報告を提出し、現況証明を農業委員会で受けてください。以上の手続きの上、法務局で地目変更登記を行ってください。

問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】32・3553

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