■住宅等改修補助金の補助対象工事内容が一部変わります[令和7年度から]
令和7年度4月1日から住宅等改修補助金の補助対象工事内容が一部変更となります。申請の際は、ご注意ください。
◇申請要件
住宅:
・市内に住民票があり、申請者が住宅の所有者で現に住んでいること
・市で行っている他の制度による補助金の交付を重複して受けないこと
・市税などの滞納がないこと(同居人を含む)
・過去に本補助金の交付決定を受けていないもの
地域公民館:
・宮若市地域公民館活動補助金交付要綱により補助金を受けている地域公民館(市で管理しているものを除く)
・市で行っている他の制度による補助金の交付を重複して受けないこと
・過去に本補助金の交付を受けていないもの
対象工事:
・市内に本店がある施工業者が請け負う専用住宅や併用住宅の居住部分、地域公民館の改修工事で、工事費が十万円以上のもの
・交付決定を受けて二カ月以内に着工し、令和8年3月31日までに工事が竣工し、さらに完了届が提出できる改修工事。
※交付決定前に着工しているものは、対象となりません。また、住宅の増築を行う場合、増築部分は対象となりません。
工事内容:
・バリアフリー工事 手すりの設置工事や段差解消工事など
・省エネ工事 断熱材の設置工事など
・耐震工事 筋かいなどによる補強工事など
・水洗化に伴う改修工事 トイレの改修など
※令和7年4月1日からは、従前の耐久性能工事(屋根の葺ふき替え、屋根および外壁の塗装、壁・床および天井の工事、玄関など出入り口の工事ほか)は対象外となります。
補助額:改修工事費の十分の一(最大十万円、補助は一回限り)
受付場所:本庁住宅管理係
※様式は窓口のほか、市公式ホームページから入手できます。
申込み・問い合わせ:本庁住宅管理係
【電話】32・0955
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