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自治体の皆さまへ

役場からのお知らせ(2)

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福岡県小竹町

■12月28日(木)の延長窓口は中止します
平日木曜日は役場窓口業務の一部を19時まで延長していますが、12月28日(木)は、延長窓口を中止させていただきます。そのため、役場窓口でのお手続きや各種証明書の請求は17時15分までのお取り扱いとなりますのでご注意ください。
中止する日時:12月28日(木)17時15分から19時までの延長窓口
※8時30分から17時15分までの業務時間は、窓口を開庁しています。
中止の理由:庁舎内電算システムのメンテナンスを行うため

問合せ:総務課情報人権係
【電話】62-1212

■交通事故にあって国保を使ったら必ず届出を!
国民健康保険の被保険者が交通事故などでけがをしたときは、国民健康保険被保険者証を提示し、治療を受けることができます。健康増進課保険年金係(本館1階2番窓口)に届出を行ってください。ただし、仕事上のけが(労災保険の適用)や故意によるけがなどは、国保が使えないことがあります。
届出の際に必要なもの:
(1)国民健康保険被保険者証
(2)印かん
(3)交通事故証明書
※詳細はお問い合わせください。
[示談前には相談を!]
交通事故や傷害事件などでけがをした時に国保を使って治療した場合の治療費は、小竹町が一時的に立替えを行い、後で加害者に請求することになります。そのため、示談が成立すると損害賠償請求ができなくなる可能性があります。示談をする前に必ず相談をお願いします。

問合せ:健康増進課保険年金係
【電話】62-1224

■土地・家屋の用途や床面積等の変更届出について
土地や家屋の所有者で、次のような変更があった人は、忘れずに小竹町役場税務住民課税務係(本館1階1番窓口)まで届け出てください。ただし、年内に法務局にて登記手続きが完了している人は、届出の必要はありません。
※提出していただく書類は、税務係窓口に設置しています。
変更内容(土地):
・土地の利用状況(地目)が変わった人
変更内容(家屋):
・家屋の新築、増築、全部解体、一部解体などにより、床面積などの変更があった人
・登記されていない家屋の所有権を移転(売買、贈与、相続)した人
※契約書の写し等の添付が必要です。詳細はお問い合せください。
変更の対象期間:令和5年1月から12月までの1年間

問合せ:税務住民課税務係
【電話】62-1216

■違反広告物を撤去します
町内の主要な路線に設置されている屋外広告物のうち、福岡県屋外広告物条例に違反している立看板やはり紙、はり札等を一斉に取り除きます。取り除いた立看板等は、小竹町役場に1週間保管します。違反広告物に心当たりがある人は、自主的に取り外してください。
除去日:12月21日(木)
※雨天の場合は12月22日(金)に順延します。

問合せ:建設課建設事務係
【電話】62-1900

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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