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役場からのお知らせ

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福岡県小竹町

市外局番:0949

■児童手当制度について
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定および次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度で、国内に住所があって、中学校修了前までの児童を養育している人に支給されます。

▽現況届について
現況届とは、毎年6月1日における状況を確認するためのものですが、令和4年6月以降、次の受給者を除き、現況届の提出が不要となりました。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と現住所が異なる人。
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人。
・離婚協議中で配偶者と別居している人。
・その他小竹町から提出の案内があった人。
※提出が必要な受給者に対し、6月中に小竹町から『現況届提出のご案内』を送付いたしますので、6月30日(金)までにご提出ください。期日までにご提出いただけない場合、令和5年6月分以降の児童手当が受給できなくなります。

▽次のいずれかに該当する時は届出が必要となります
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった時。
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わった時。
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなった時。
・受給者の加入する年金が変わった時(受給者が公務員になった時を含む)。
・国内で児童を養育している者として、海外在住の父母から『父母指定者』の指定を受ける時。
※届出は原則15日以内にする必要があります。手続きが遅れると、受けられる月分の児童手当が受給できなくなります。

問合せ:福祉課子育て支援係
【電話】62-1219

■子育て世帯の支援のために新たな給付金の支給を実施します
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

※1…ひとり親世帯分の実施主体は、福岡県です。詳細は福岡県ホームページをご覧ください。
※2…令和6年2月末までに生まれた新生児も対象とします。

問合せ:福祉課子育て支援係
【電話】62-1219

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