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役場からのお知らせ(1)

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福岡県小竹町

市外局番:0949

■令和5年度介護保険料額決定通知書を送付します
市町村民税や世帯の状況等によって決定した令和5年度介護保険料額決定通知書を、7月下旬に送付します。
所得段階別の介護保険料は、福岡県介護保険広域連合のホームページをご覧ください。
特別な事情がなく介護保険料を滞納すると、介護サービス利用時の自己負担割合が増える場合があります。みなさまから納付された介護保険料で運営される介護保険制度について、ご理解とご協力をお願いします。
※災害や失業等、やむを得ない理由で介護保険料を納めることが難しくなったときは、申請により介護保険料の減免や納付猶予が受けられる場合があります。
納付方法:
[年金天引きの人]…今回決定した年間介護保険料額から4・6・8月に天引き(仮徴収)した介護保険料を差し引いた金額を、10・12・翌年2月に天引き(本徴収)します。
[納付書や口座振替で納める人(普通徴収)]…8月から翌年3月まで、納付書で納付もしくは口座からの引き落としにより納付となります。
※介護保険料は、コンビニでも納付できます。
※65歳になった人や広域連合外の市町村から転入した人などは、年金天引きの開始が半年から1年後となります。

▽低所得者介護保険料軽減事業
令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、低所得者に対する介護保険料の軽減策が実施されています。
この事業は、消費税率引き上げにより、家計に影響を受ける比重の高い、低所得者の負担する介護保険料を軽減するものです。
これまでも所得段階が第1段階の人に対しては介護保険料を軽減していましたが、対象者を拡大し、軽減幅も拡大されています。詳細は令和5年度介護保険料額決定通知書をご覧ください。

問合せ:
福祉課高齢者福祉係【電話】62-1219
福岡県介護保険広域連合【電話】092-981-9071

■小竹町子ども・子育て会議委員を募集します
子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項および当該施策の実施状況等について調査審議する『小竹町子ども・子育て会議』の委員を募集します。

※活動内容および詳しい応募内容については、事前にお問い合わせください。

問合せ:福祉課子育て支援係
【電話】62-1219

■後期高齢者医療保険に関するお知らせ
≪8月から被保険者証が新しくなります≫
現在の被保険者証の有効期限は、令和5年7月31日までです。令和5年8月1日から使用できる被保険者証(うす緑色)は、7月下旬に健康増進課保険年金係から郵送します。有効期限は、令和6年7月31日までです。ただし、保険料の滞納がある場合は、通常より有効期限が短い被保険者証を窓口でお受け取りいただく事があります。
7月31日までに新しい被保険者証(うす緑色)が届かない場合は、健康増進課保険年金係までお問い合わせください。

≪限度額適用認定証などが8月に更新となります≫
現在使用中の限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、令和5年7月31日までです。この認定証をすでにお持ちの人で、令和5年度も同じように認定証を発行できる条件にあてはまる人には、令和5年8月1日から使用できる新しい認定証を被保険者証とは別に7月下旬にお届けします。
新たに認定証の交付を希望する場合は、窓口での申請が必要です。

◇申請に必要なもの
・被保険者証など本人確認ができるもの
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・入院日数が確認できるもの(領収書等)

◇限度額適用認定証
限度額適用認定証は、負担割合が3割となる人の中で、所得が一定額未満の人に発行します。あらかじめ医療機関窓口に提示すると、入院または外来診療を受ける際にかかった医療費の自己負担が限度額までとなります。

◇限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証は、世帯全員が住民税非課税である人に発行します。あらかじめ医療機関窓口に提示すると、医療費の自己負担が限度額までとなり、入院時の食費・居住費の負担も減額されます。

問合せ:
健康増進課保険年金係【電話】62-1224
福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092-651-3111

■道路上に張り出している樹木等の伐採について
車道や歩道に樹木等の張り出し、折れ木・落枝等がある場合、交通障害を引き起こし、事故の原因になります。私有地から張り出している樹木等は、土地所有者に所有権があるため、町が剪定(せんてい)・伐採をすることはできません。折れ木・落枝や樹木等の張り出しが原因で事故が発生した場合は、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。道路には、通行の安全確保のために『建築限界』が定められています。通行者の安全と事故防止のために、自己所有地を確認のうえ、所有者の責任において、剪定(せんてい)・伐採等、適切な管理をお願いします。

◇建築限界とは(道路法第30条・道路構造令第12条)
道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空『4.5m』、歩道の上空『2.5m』の範囲内に障害がある物を置いてはならないとしています。

◇建築限界の範囲
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:建設課
【電話】62-1900

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