国民健康保険への加入の手続きは14日以内にしましょう 6/25 2024.01.01 福岡県小竹町 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合等)に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除くすべての人は、国民健康保険に加入しなければなりません。 退職により職場で加入していた健康保険をやめたときや職場の健康保険の被扶養者から外れたときは、事業所が発行する資格喪失証明書をお持ちのうえ、14日以内に加入の手続きを行ってください。 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 役場からのお知らせ 令和6年度から単税徴収方式に変わります!