■町税は行政サービスを支える貴重な財源です
町税には、みなさんの暮らしや国民健康保険事業を支える大切な役割があり、みなさんが公平に負担しています。
納めていただいた町税は町の重要な自主財源として、防犯・防災対策、ごみ処理や道路・公園などの整備、教育、子育て支援、各種福祉サービスなどに使われています。
町税の滞納は、町の財政経営に影響し、十分な行政サービスが行えなくなってしまうだけでなく、納期限内に納付している人との公平性も保てません。
町民一人ひとりに行き届いた行政サービスなどを行うために、町税は必ず納期内に納めてください。
■町税は自主納付が原則
町税は、納税者のみなさんに納期限までに自主的に納付していただくものです。これを『自主納税制度』と言い、納税の原則となっています。
■納期限を過ぎると…
納期限までに町税を納付されない場合は、滞納となるため、督促状を発送します。また、納期限までに町税を納付された人との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、延滞金(遅れたための利息)が加算されます。納期限までに町税を納付されないと、延滞金が発生し、結果的に納めていただく金額が増えてしまうため、早めの納税が納税者ご自身の負担を軽くすることになります。
■早めの納税相談を!
災害、病気、失業、事業の経営不振などやむを得ない理由で一時的に町税を納期限までに納付することが困難な人については、納税相談に応じています。収入、生活状況が分かる資料をお持ちいただき、納税計画を立てます。ただし、分割納付はやむを得ない事情により税金を納期限までに納めることができないことが前提ですので、滞納となった時点で財産調査は実施します。調査により、財産を確認するなどして、税金を納めることができることが明らかになった場合は、差し押さえなどの滞納処分の対象となります。
■滞納処分の流れ
(1)督促・催告
納期限を経過すると、督促状を発送します。
※催告書を発送する場合もあります。
(2)財産調査
勤務先や年金事務所、取引先、金融機関、生命保険会社などに対して、財産調査を行います。
※本人の承諾は必要ありません。
(3)差し押さえ
督促にも応じず、納税相談がない場合や、資力があるのに納付しないなどの場合は、財産を差し押さえます。法律では、督促状発送から10日を過ぎると差し押さえなければならないと定められています。
(4)換価処分(取立、公売)
債権は速やかに取り立てます。物件は公売(売却)により換価します。
(5)滞納町税に充当
換価したものをただちに滞納町税に充当します。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>