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令和6年度 税の申告

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福岡県小竹町

所得税および町県民税の申告受付が始まります。提出された申告書は、町県民税や国民健康保険税などの算定や、所得課税証明書等税務証明発行の基礎資料となりますので、受付期間内に申告しましょう。

1.受付期間・場所

※11時45分から13時までの間は、申告受付は行っていません。

■お願い・注意点
◇令和6年1月1日時点で小竹町に住民登録がない人は、小竹町での申告はできません。
◇医療費控除の明細書や収支内訳書などは事前に作成したうえでご来場ください。
◇次の申告内容については、相談をお受けできない場合があります。
・分離課税等による申告
・1年目の住宅借入金等特別控除に関する申告
※青色申告や消費税に関する申告相談は、直方税務署(【電話】0949-22-0880)で行ってください。

2.地区別申告受付日程

※混雑緩和のため、小竹町では申告受付日をお住まいの地区別に振り分けています。
※申告会場は時間帯によっては混雑することがあります。会場に入場される人の人数を制限しますので、できる限り分散し、時間に余裕をもってご来場ください。混雑緩和にご協力をお願いします。

3.申告が必要な人
◇無収入や非課税収入のみで次にあてはまる人
・所得課税証明書や非課税証明書が必要な人
・18歳以上の国民健康保険加入者および後期高齢者医療制度加入者
※未申告の場合、保険税(料)を正しく計算できません。
・収入が遺族年金や障害年金のみの人
◇営業・不動産・農業・雑所得(公的年金以外の個人年金等)・一時所得(保険の満期返戻金等)などの所得があった人
◇給与所得者のうち、次にあてはまる人
・勤務先で年末調整をしていない人
・2か所以上の勤務先から給与を支給された人
・給与・退職所得以外の所得があった人
※給与・退職所得以外の所得が20万円以下の人は所得税の確定申告は不要ですが、町県民税の申告は必要です。
・医療費控除や雑損控除・扶養控除を追加する人
◇公的年金を受給している人のうち、次にあてはまる人
・令和5年中の公的年金収入が400万円を超える人
・公的年金以外の所得がある人
※公的年金収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の人は所得税の確定申告は不要ですが、町県民税の申告は必要です。
・医療費控除や雑損控除・扶養控除を追加する人

[次のいずれかに当てはまる人は申告が不要です]
・令和5年中の所得が給与所得のみで、勤務先で年末調整し、勤務先から小竹町に給与支払報告書が提出されている人
・無収入や非課税収入のみの人で、小竹町に住民登録がある配偶者または生計を一にしている親族から扶養されている人
※扶養者の住民登録が小竹町以外の市町村にある場合は、申告が必要です。
・令和5年中の所得が公的年金のみで、年金受給額が下の表にあてはまる人

※所得税が源泉徴収されている場合、確定申告すると所得税が還付される場合があります。

4.申告のときに必要なもの
◇申告案内のはがき(2月上旬発送予定)
◇本人確認書類
・申告者本人…マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない場合はマイナンバーが確認できるものと運転免許証等の本人確認書類)
・扶養親族…マイナンバーが確認できるもの
◇前年の収入を明らかにできるもの
・給与所得の源泉徴収票・公的年金の源泉徴収票
・営業・農業・不動産などの所得がある人は収支内訳書その他必要書類
・個人年金や各種報酬などの雑所得がある人は個人年金支払証明書、支払調書など
◇各種控除額を証明する書類※すでに源泉徴収票に記載されている場合は申告不要です。
・国民健康保険税納付証明書(2月16日(金)から3月15日(金)までは申告会場で発行)
・国民年金保険料納付証明書(直方年金事務所で発行)
・介護保険料納付証明書(福祉課高齢者福祉係で発行)
・後期高齢者医療保険料納付証明書(健康増進課保険年金係で発行)
・生命保険料・地震保険料の控除証明書
・障害者控除を受ける場合は、障害者手帳・障害者控除対象者認定書
・医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書
・寄附金控除を受ける場合は、寄附金受領証明書
・住宅借入金等特別控除を受ける場合は、住宅借入金等特別控除の計算明細書・借入金の年末残高証明書
※1年目の人は、直方税務署での申告をお願いします。
◇所得税の還付を受ける場合は、申告者の通帳または口座番号のわかるもの

問合せ:税務住民課税務係
【電話】62-1216

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