■戸籍証明書等の広域交付制度が始まります
戸籍証明書等を請求する時は、従来であればそれぞれの本籍地に請求する必要がありましたが、戸籍証明書等の広域交付制度を活用すると、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
■広域交付制度のポイント
▽ポイント1 どこでも
本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
▽ポイント2 まとめて
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
■戸籍証明書等を請求できる人
・本人
・配偶者
・父母・祖父母など(直系尊属)
・子・孫など(直系卑属)
※きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
■広域交付制度の注意点
請求できる戸籍証明書等は次のとおりです。
・戸籍(除籍)全部事項証明書
・除籍謄本
・改正原戸籍謄本
※一部事項証明書や個人事項証明書、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※戸籍の附票や戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
戸籍証明書等を請求できる人が、市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵便や代理人による請求はできません。
窓口にお越しになった人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>