健康保険証はマイナンバーカードへ移行し、令和6年12月2日以降はこれまでの健康保険証が発行されなくなります。
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている人は、令和7年7月31日まで有効な保険証を令和6年7月中旬に送付します。12月2日以降も有効期限が切れるまでは引き続き使用できます。
また、保険証利用登録済のマイナンバーカードを保有していない人には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に『資格確認書』が交付され、引き続き医療を受けることができます。
■マイナンバーカードを使うメリット
(1)医療費を節約
紙の保険証よりも医療費を20円節約できます。
(2)より良い医療を受けることが可能に!
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
(3)手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に!
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
問合せ:
・国民健康保険
税務住民課保険年金係【電話】62-1224
・後期高齢者医療保険
福祉課高齢者福祉係【電話】62-1219
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