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役場からのお知らせ(1)

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福岡県小竹町

市外局番:0949

■令和6年度介護保険料額決定通知書を送付します
町民税や世帯の状況等によって決定した令和6年度介護保険料の決定通知書を7月下旬に送付します。
3年に一度の介護保険料の見直しにより、本年度から介護保険料が変更になっています。所得段階別の介護保険料は、福岡県介護保険広域連合のホームページまたは5月に全戸配布した『みんなで支える介護保険(保存版)』をご覧ください。
※特別な事情がなく介護保険料を滞納すると、介護サービス利用時の自己負担割合が増える場合があります。
※災害や失業等、やむを得ない理由で介護保険料を納めることが難しくなったときは、申請により介護保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。

納付方法:
〔年金天引きの人〕…今回決定した年間介護保険料額から4・6・8月に天引き(仮徴収)した介護保険料を差し引いた金額を、10・12・翌年2月に天引き(本徴収)します。

〔納付書や口座振替で納める人(普通徴収)〕…8月から翌年3月まで、納付書で納付もしくは口座からの引き落としにより納付となります。
※介護保険料は、コンビニでも納付できます。
※65歳になった人や広域連合外の市町村から転入した人などは、年金天引きの開始が半年から1年後となります。

▽低所得者介護保険料軽減事業
令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、低所得者に対する介護保険料の軽減策が実施されています。
この事業は、消費税率引き上げにより、家計に影響を受ける比重の高い、低所得者の負担する介護保険料を軽減するものです。
昨年度に引き続き、所得段階が第1段階から第3段階の人に対して介護保険料を軽減します。

問合せ:
福祉課高齢者福祉係【電話】62-1219
福岡県介護保険広域連合【電話】092-981-9071

■令和6年度小竹町人権講演会、作品展示・即売会の同時開催!
日時:7月26日(金)14時から15時30分まで13時30分から受付
場所:小竹町中央公民館大研修室
テーマ:生まれてきてくれてありがとう~少年相談の現場から~
講師:スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー(元福岡県警少年育成指導官) 堀井智帆さん
※入場は無料です。

▽障がい者通所事業所による作品展示・即売会も同時開催します!
時間:13時から14時まで
場所:小竹町中央公民館1階ロビー

主催:小竹町 小竹町教育委員会

問合せ:総務課情報人権係
【電話】62-1212

■身体障がい者巡回補装具判定のお知らせ
巡回補装具判定を希望される場合は、事前申込みが必要です。
日時:9月9日(月)
場所:直方市役所8階大会議室
対象者:原則、県内(政令指定都市を除く)に居住する身体障がいのある人や、戦傷病者
判定内容:肢体不自由の補装具費の支給のうち、義肢、装具、車椅子の要否判定および処方
※電動車椅子、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置の要否判定等は行いません。
申込み締切:8月9日(金)
申込み先:福祉課一般福祉係(本館1階3番窓口)

問合せ:福祉課一般福祉係
【電話】62-1219

■町営住宅〔七福〕入居者を募集します
●募集団地〔七福〕10室

入居予定日:7月19日(金)
入居資格:
・入居者または同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないもの。
・現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実婚姻関係と同様の事情にある人、その他婚姻の予定者を含む。)があること。
・入居申込者全員の所得金額(扶養親族一人につき38万円の控除後)を12で割った金額が15万8千円以下。
・単身で申し込む場合は、令和6年7月16日時点で満60歳以上である人に限ります。
申込み期間:7月1日(月)から7月16日(火)まで
※平日の8時30分から17時15分まで。ただし木曜日のみ19時まで。
受付場所:管財課住宅管理係
抽選日:7月19日(金)10時
抽選会場:役場別館1階103・104会議室

問合せ:管財課住宅管理係
【電話】62-1215

■後期高齢者医療保険に関するお知らせ
《8月から被保険者証が新しくなります》
現在の被保険者証の有効期限は、令和6年7月31日までです。令和6年8月1日から使用できる被保険者証(水色)は、7月下旬に福祉課高齢者福祉係から郵送します。有効期限は、令和7年7月31日までです。ただし保険料の滞納がある場合は、通常より有効期限が短い被保険者証を窓口でお受け取りいただくことがあります。
7月31日までに新しい被保険者証(水色)が届かない場合は、福祉課高齢者福祉係までお問い合わせください。

《限度額適用認定証などが8月に更新となります》
現在使用中の限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、令和6年7月31日までです。この認定証をすでにお持ちの人で、令和6年度も同じように認定証を発行できる条件にあてはまる人には、令和6年8月1日から使用できる新しい認定証を被保険者証とは別に7月下旬にお届けします。
新たに認定証の交付を希望する場合は、窓口での申請が必要です。

◇申請に必要なもの
・被保険者証など本人確認ができるもの
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・入院日数が確認できるもの(領収書等)

◇限度額適用認定証
限度額適用認定証は、負担割合が3割となる人の中で、所得が一定額未満の人に発行します。あらかじめ医療機関窓口に提示すると、入院または外来診療を受ける際にかかった医療費の自己負担が限度額までとなります。

◇限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証は、世帯全員が住民税非課税である人に発行します。あらかじめ医療機関窓口に提示すると、医療費の自己負担が限度額までとなり、入院時の食費・居住費の負担も減額されます。

問合せ:
福祉課高齢者福祉係【電話】62-1219
福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092-651-3111

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