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自治体の皆さまへ

役場からのお知らせ(1)

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福岡県小竹町

市外局番:0949

■道路上に張り出している樹木等の伐採について
車道や歩道に樹木等の張り出し、折れ木・落枝等がある場合、交通障害を引き起こし、事故の原因になります。私有地から張り出している樹木等は、土地所有者に所有権があるため、町が剪定(せんてい)・伐採をすることはできません。折れ木・落枝や樹木等の張り出しが原因で事故が発生した場合は、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
道路には、通行の安全確保のために『建築限界』が定められています。通行者の安全と事故防止のために、自己所有地を確認のうえ、所有者の責任において、剪定(せんてい)・伐採等、適切な管理をお願いします

◇建築限界とは(道路法第30条・道路構造令第12条)
道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空『4.5m』、歩道の上空『2.5m』の範囲内に障害がある物を置いてはならないとしています。

◇建築限界の範囲
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:建設課
【電話】62-1900

■町営住宅〔七福〕入居者を募集します
●募集団地〔七福〕計10室

入居予定日:8月21日(水)
入居資格:
・入居者または同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないもの
・現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実婚姻関係と同様の事情にある人、その他婚姻の予定者を含む。)があること
・入居申込者全員の所得金額(扶養親族一人につき38万円の控除後)を12で割った金額が15万8千円以下であること
・単身で申し込む場合は、令和6年8月16日時点で満60歳以上である人に限る
申込み期間:8月1日(木)から8月16日(金)まで
※平日の8時30分から17時15分まで。ただし木曜日のみ8時30分から19時まで。
受付場所:管財課住宅管理係
抽選日:8月21日(水) 10時
抽選会場:役場別館1階103・104会議室
・詳細は右のQRコードから町ホームページをご覧ください。
※QRコードは本紙をご覧ください。

問合せ:管財課住宅管理係
【電話】62-1215

■国民年金保険料の令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分)の免除等について
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず『国民年金保険料免除・納付猶予制度』の手続きを行ってください。なお、ご自身のスマートフォンからマイナポータルにアクセスして手続きをすることも可能です。
※学生の方は『国民年金保険料免除・納付猶予制度』を利用できません。『学生納付特例制度』をご利用ください。

▽保険料免除制度
保険料免除制度とは、所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(令和5年所得)が一定額以下の場合や失業した場合に申請できます。審査により承認されると全額、4分の3、半額、4分の1の免除のいずれかが適用されます。

▽保険料納付猶予制度
保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(令和5年所得)が一定額以下の場合に申請ができます。承認されると保険料納付が猶予されます。

▽手続きをするメリット
・保険料免除期間は老齢年金を受け取る際に2分の1受け取れます。
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障がいや死亡した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
※受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。

問合せ:
直方年金事務所【電話】0949-22-0891
税務住民課保険年金係【電話】62-1224

■新規採用職員を紹介します
5月1日付けで採用となりました、福祉課一般福祉係の松本陸翔(まつもとりくと)です。町民を支える最前線である福祉課で働くことにプレッシャーを感じていますが、一日も早くみなさまのお役に立てるよう頑張ります。

◇令和6年度小竹町職員採用試験 (令和7年4月1日採用)を実施!
募集職種と採用人数:保健師(1人程度)、土木技術(1人程度)
第1次試験日:9月29日(日)
試験会場:小竹町役場
募集期間:7月22日(月)から8月26日(月)
※詳細は町ホームページから『小竹町職員採用試験案内』をご確認ください。

問合せ:総務課人事係
【電話】62-1212

■日本国外・国内へ出入国する方の国民年金の手続きについて
▽出国前の手続き
国民年金第1号被保険者が海外に居住する場合には、国民年金の加入資格を喪失するため、資格喪失手続きを行ってください。
しかし、日本国籍の方であれば、申し出により国民年金の任意加入制度を利用することができます。
※国民年金第3号保険者も海外に居住する場合は国民年金の加入資格を喪失します。

▽入国後の手続き
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、日本国籍の有無にかかわらず国民年金への加入が義務付けられていますので、資格取得の手続きを行ってください。
※任意加入や特例要件、適用除外がありますので日本年金機構ホームページまたは直方年金事務所までお問い合わせください。

申請先:役場税務住民課保険年金係(1番窓口)

問合せ:税務住民課保険年金係
【電話】62-1224

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