消費者問題の事例対処法を解説します。
■「見るだけでいいから」などの展示会の勧誘には警戒を!
以前購入した呉服店から展示会に誘われた。買うつもりはないと伝えたが「見るだけでいい」と言われ参加。長時間の勧誘に断り切れず契約してしまった。返品や返金はできるのか?
■対処法
・展示会での販売は通常「店舗」とみなされ、クーリング・オフの対象になりませんが、要件を満たせば適用される場合があります。すぐに近くの消費生活センターなどに相談しましょう。
・「集団で囲む」「預かったものを返さない」などの行為で、帰りたがっている人の退去を妨害することを「退去妨害」といいます。この行為が認められた場合「消費者取消権」が発生し、契約を取り消すことができます。
問合せ:
消費者ホットライン【電話】188
久留米市消費生活センター【電話】0942-30-7700
福岡県警察【電話】110または♯9110
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