消費者問題の事例対処法を解説します。
■サンプルと思ったら定期購入になっていた!
拡大鏡のテレビCMを見て注文の電話をしたところ、「拡大鏡と一緒に目によいサプリメントのサンプルを送る」と言われた。送られてきた商品と伝票を確認すると、サプリメントが1年の定期購入になっていた。解約はできるのか?
■対処法
・原則、通信販売にクーリング・オフは適用されませんが、事前に触れられていない商品を勧誘された場合は「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフできる場合があります。
・商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認しましょう。身に覚えのない契約になっていたら、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。
問合せ:
消費者ホットライン【電話】188
久留米市消費生活センター【電話】0942-30-7700
福岡県警察【電話】110または♯9110
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