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[特集]マイナンバーカードの使い方

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福岡県広川町

■マイナンバーカードで生活をスマートに
「マイナンバー」とは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。個人の特定を確実かつ迅速に行うことができ、利便性向上と行政手続き効率化の両面を実現できるため、これからのデジタル社会を支える基盤として期待されます。この番号は、社会保障制度や税制などのあらゆる事務手続きに利用されます。
「マイナンバーカード」は、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。プラスチック製のICチップカードで、券面に氏名・住所などの情報と顔写真が表示されています。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの電子証明書を利用した申請など、さまざまなサービスにも利用できます。有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年は5回目)で、電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日です。電子証明書更新案内の通知が届いたら更新しましょう。

■まずは、マイナンバーカードを取得しよう!
○役場で申請
申請者ご本人が住民係窓口に本人確認書類を持参し、申請してください。役場職員が顔写真を無料で撮影します。
→後日、本人限定受取郵便で自宅で受け取る方法またはご本人が来庁して受け取る方法のどちらかを選ぶことができます。

○オンラインで申請
スマートフォンで交付申請書に記載されているQRコードを読み込むか、パソコンで「マイナンバーカード総合サイト」と検索し、オンライン申請ページから画面に従い必要事項を入力後、顔写真データを添付・送信してください。

○郵送で申請
交付申請書に必要事項を記入のうえ、ご本人の顔写真(4.5cm×3.5cm)を貼り、地方公共団体情報システム機構へ郵送でお申し込みください。

→「個人番号カード交付案内ハガキ」が送付されます。ハガキが届いたら、ご本人が本人確認書類を住民係窓口に持参して受け取ることができます。
※15歳未満または成年被後見人が受け取る場合は、法定代理人もご自身の本人確認書類を持参のうえ、同行してください。
※入院や長期出張などのやむを得ない理由で本人が来庁できない場合は、代理人による受け取りができます。事前に住民係へご相談ください。

■コンビニで住民票・印鑑証明書が取得できます
住民票の写し・印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで取得できます。店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)の画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押すと、利用開始します。

○利用できる人
広川町に住民登録があり、有効期限内の利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードを持っている人

○利用できる時間
毎日6:30~23:00

○手数料
住民票の写し200円(世帯全員、一部)、印鑑登録証明書200円(印鑑登録している人に限る)
※役場窓口より100円安く取得できます。
※コンビニ交付を利用するには、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

■オンラインで転入・転出ワンストップサービス
マイナポータルを通じて、転出届や転入手続きのための来庁予定を連絡できます。
オンライン上で転出届を提出できるので、旧住所の市町村窓口に行く負担が軽減されます。

○手続きに必要なもの
・電子証明書が有効なマイナンバーカード
・署名用電子証明書暗証番号(英数6桁以上)
・利用者証明電子証明書暗証番号(数字4桁)
・券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
・スマートフォンまたはパソコン(パソコンでの手続きはカードリーダーが必要です)

○手続きの申請期間
引越し予定日の30日前~引越しをした日から10日以内

○手続きの流れ
(1)マイナポータルにアクセスし、ログインする
(2)画面に従って届出の情報などを入力する
(3)電子署名をし、送信する
(4)手続き完了
※手続き完了後は、新住所の市町村窓口で各種案内に従って転入後の手続きを行ってください。

■健康保険証として利用できます
・マイナポータルなどから健康保険証としての利用申し込みをすれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。過去の薬や特定検診などのデータが自動で連携されるため、データに基づく的確な診療・薬の処方を受けることができます。
・窓口での支払いが高額になる場合「限度額適用認定証」がなくても、所得に応じた限度額を超える支払いが不要です。

■顔認証マイナンバーカード
Q.顔認証マイナンバーカードってなに?
A.本人確認方法を顔認証・目視による顔確認に限定したものです。
11月末から、通常のマイナンバーカードと顔認証マイナンバーカードが選択できるようになりました。顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定を不要とし、本人確認方法を顔認証または目視による顔確認に限定したものです。

Q.どんなメリットがあるの?
A.暗証番号の設定・管理が不要になります。
通常のマイナンバーカードは「署名用電子証明書暗証番号」や「利用者証明電子証明書暗証番号」、「券面事項入力補助用暗証番号」の設定・管理が必要です。顔認証マイナンバーカードは暗証番号の設定が不要なため、暗証番号の設定・管理に不安やわずらわしさを感じる人にメリットがあるといえます。

Q.デメリットはあるの?
A.利用できるサービスに制限がかかります。
実印相当の効力を持つ「署名用電子証明書」は暗証番号(英数6桁以上)の設定が必要になり、これを顔認証または目視で代替することはできません。従って、顔認証マイナンバーカードは「署名用電子証明書」の機能が搭載されないため、通常のマイナンバーカードと比べると利用できるサービスに制限がかかります。

〔顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス〕
・健康保険証としての利用
・本人確認書類としての利用

〔顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス〕
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・そのほかのオンライン手続き

○暗証番号が必要なサービスは利用できない!
・通常カードから顔認証カード、顔認証カードから通常カード、いずれの設定の切り替えも可能です。
・医療機関などで外見上区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。

■マイナンバーカードを紛失したら
・マイナンバーカードを紛失した場合は機能停止の手続きが必要です。
「マイナンバーカード総合フリーダイヤル」【電話】0120-95-0178へご連絡ください(24時間受付)。
・自宅以外で紛失した場合、警察に遺失届を出して受理番号を控えてください。
・マイナンバーカードの再発行は、手数料1,000円がかかります。

問合せ:住民課住民係
【電話】0943-32-1112

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