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お知らせのページ~相談

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福岡県広川町

■令和6年4月1日から相続登記が義務化します
相続により不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
具体的な相続については、司法書士へご相談ください。(福岡県司法書士会総合相談センター【電話】0570・783・544)
無料電話相談:平日18時~20時
司法書士紹介:平日10時~16時

問合せ:福岡法務局
【電話】092・721・4570

■空き家無料相談会
空き家の売買や賃貸、相続など、空き家や住まいに関する相談会を行います。
対象:県内にある空き家の所有者、持ち家の所有者
日時:7月21日(金)、10時30分~15時30分
場所:大川市役所1階第1会議室
定員:7組(1組30分)
申込期限:7月19日(水)
申込方法:電話
※詳細はイエカツホームページをご覧ください。

問合せ:福岡県空き家活用サポートセンター
【電話】092・726・6210

■行政書士による交通事故無料相談会
交通事故解決までの流れや保険請求手続きなどについて相談できます。
日時:7月8日(土)、10時~16時
場所:石橋文化会館2階会議室A(久留米市)
※予約不要
※相談内容に関する資料を持参ください。

問合せ:福岡県行政書士会
【電話】092・641・2501

■民生委員・児童委員にご相談を
民生委員・児童委員は、地域の身近な相談相手となり、行政や専門機関とのつなぎ役を務めています。
生活上の困りごとや子どものこと、そのほか福祉に関して相談がある場合は、地域の民生委員・児童委員へご相談ください。

問合せ:福祉課福祉係
【電話】0943・32・1113

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