消費者問題の事例対処法を解説します。
■「お得・割安」でも回数券の購入は慎重に!
腰痛があり、インターネットで調べた整骨院に行った。施術料金は1回8,000円だが、回数券を購入すると1回5,500円でお得になると勧められ、13万7,500円を支払い25回分を購入した。10回通院したが症状が改善しないため、解約を申し出たが断られてしまった。解約はできるのか?
■対処法
○「1回分の利用よりお得・割安」と、回数券を勧められることがありますが、回数券の解約や払い戻しは、原則事業者が定めたルールに従うことになります。
購入する前に契約内容などをしっかりと確認しましょう。
○エステや英会話教室などの「特定継続的役務提携契約」では、契約金が5万円を超え、かつ一定期間を超える場合にクーリング・オフや中途解約できる制度があります。しかし、整骨院や整体院での契約に、上記のような制度は適用されません。
○困ったときは、お近くの消費生活センターなどに相談しましょう。
お問い合わせ:
消費者ホットライン【電話】188
久留米市消費生活センター【電話】0942-30-7700
福岡県警察【電話】110または♯9110
<この記事についてアンケートにご協力ください。>