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自治体の皆さまへ

固定資産税は1月1日の状況により課税されます

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福岡県広川町

■12月31日までに、家屋を新築・増築・解体した場合はご連絡ください!
1月1日時点で存在する家屋は、固定資産税の課税対象となります。税額の基となる評価額を算出するため、家屋の外部・内部を確認する「家屋調査」を行います。
※解体すると、翌年度から解体部分の固定資産税はかかりませんが、居住用の家屋を解体した場合は土地の税額が増えることがあります。

■償却資産の申告を忘れずに
町内で事業を営む個人(または法人)は、1月1日現在で所有する償却資産を申告する必要があります。
申告期限:1月31日
必要なもの:申告書、種類別明細書、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

○「償却資産」ってなに?
町内で事業を営む個人(または法人)が、その事業のために使う構築物、機械・装置、工具・器具・備品などのこと。次のものは当てはまりません。
・自動車税や軽自動車税の対象となる車両
・取得価格10万円未満で一度に損金算入されたもの
・使用権などの無形財産・生物

太陽光発電設備は事業用(法人設置)だけでなく、10kW以上の住宅用(個人設置)も申告が必要です。
事業用と住宅用どちらも利用している場合は、利用割合にかかわらず申告が必要です。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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