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税の申告はお早めに

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福岡県広川町

■申告期間
注意…小学校区ごとに期間が違います!
上・下広川校区…2月15日~22日・3月4日~8日((土)(日)除く)
中広川校区…2月26日~3月1日・3月11日~15日((土)(日)除く)
時間:9:00~15:30
会場:広川町役場1階多目的スペース
※申告期間の初日や午前中は、窓口が大変混み合います。混雑する時期を避けるなど、ご協力をお願いします。
※日曜開庁日(3月3日)は申告業務を行いません。

■申告が必要な人
2月上旬、町県民税や国民健康保険税、所得税の申告が必要と思われる人へ、申告書を発送します。収入がない人や申告書が届かない人も、申告の必要がある場合があります。次の点を注意し、期限までに必ず申告しましょう。

○収入が少額・収入がない
令和5年1月~12月のすべての収入を申告する必要があります。隣組長の報酬や農地の貸し付けによる収入など、少額でも申告が必要です。
収入がない場合も、そのことを申告しないと、
・国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの軽減措置が受けられない
・奨学金の申請などに必要な「所得(課税)証明書」が発行できない
など、各種行政サービスが受けられないことがあります。

○申告書が届かない
申告書は、前年の課税状況などをもとに、申告が必要と思われる人へ発送します。申告書が届かないからといって、申告が不要というわけではありません。
申告書が必要な人はお問い合わせください。町ホームページからダウンロードすることもできます。

○個人年金や学資保険の満期金がある
個人年金は「雑所得」、学資保険の満期金は「一時所得」として確定申告、町県民税の申告が必要です。

○ご注意
・町内に居住する家族から扶養を受けていることが確認できる場合、申告する必要はありません。
・確定申告の要件に当てはまらない場合も、町民税・県民税はすべての所得を申告する必要があります。
・税務調査などで申告期限以降に所得が判明した場合、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響することがあります。
「申告が必要かわからない!」という人は、町ホームページに掲載しているフローチャートをご参考ください。

問合せ:税務会計課課税係
【電話】0943-32-1114

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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