消費者問題の事例対処法を解説します。
■点検商法にご注意ください!
「ガス給湯器の点検の委託を受けている」と電話があった。契約先の事業者かと思い点検してもらったところ、経年劣化で交換が必要との説明を受け契約した。後日、ガス会社に確認したら、正式な委託業者ではないことがわかった。解約はできるのか?
■対処法
・点検を口実に自宅に訪問し、不安をあおって契約させる「点検商法」と呼ばれる手口です。訪問販売のため、書類をもらってから8日間はクーリング・オフできます。一度断った消費者に対しての再勧誘は禁止されています。無料で点検すると言われても断りましょう。
・修理が必要な場合は、急がず複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。
お問い合わせ:
消費者ホットライン【電話】188
久留米市消費生活センター【電話】0942-30-7700
福岡県警察【電話】110または♯9110
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