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自治体の皆さまへ

税の申告は期間内に

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福岡県広川町

2月初旬、町県民税や国民健康保険税、所得税の申告が必要と思われる人へ申告書を発送します。
収入がない人や申告書が届かない人も、申告の必要がある場合があります。

■申告期間
注意:小学校区ごとに期間が違います!
上・下広川校区…2月15日~22日・3月4日~8日((土)(日)除く)
中広川校区…2月26日~3月1日・3月11日~15日((土)(日)除く)
時間:9:00~15:30(今年度から受付時間が変わりました)
会場:広川町役場1階多目的スペース
※日曜開庁日(3月3日)は申告業務を行いません。

■青色申告や消費税・贈与税などの申告は八女伝統工芸館で
入場整理券が必要です!
そのほか、以下の申告は広川町で受け付けできません。
・土地や建物、株式などの譲渡所得がある人の申告
・初年度の住宅ローン控除の申告
・商品先物取引や暗号資産に係る所得がある人の申告
会場:八女伝統工芸館(八女市本町2-123-2)
期間:2月16日~3月15日((土)(日)(祝)を除く)
受付時間:9:00~16:00
※原則、申告書の作成は自身のスマートフォンで。

■令和6年度からの変更点
○森林環境税の創設
森林の整備・促進に関する施策に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、県民税・町民税と合わせて町が徴収します。東日本大震災復興基本法などに基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていた「復興特別税」は令和5年度で終了します。

○国外居住親族に係る扶養控除などの見直し
扶養控除などの対象となる「国外居住親族」の要件が厳格化され、原則、30~69歳の人が除外されます。ただし、以下の人は扶養控除などの対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
2.障がいがある人
3.納税義務者から、前年中に生活費や教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

○上場株式などの配当所得や譲渡所得に係る課税方式の統一
上場株式などの配当所得や譲渡所得に係る所得の課税方式について、所得税の課税方式と一致させることになります。令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

■申告に必要なもの

以下はあてはまる人のみ

※そのほか書類などが必要になる場合があります。

■マイナポータルから情報が取得できるようになりました
[収入関係]
給与所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票・株式の特定口座
[控除関係]
医療費・ふるさと納税・生命保険・地震保険・社会保険(国民年金保険料、国民年金基金掛金)・iDeCo・小規模企業共済掛金・住宅ローン控除関係

■申告時間の短縮にご協力を
・混雑を防ぐため、スムーズな申告相談にご協力をお願いします。
・収支内訳書などの申告に必要な書類を作成していない場合、別室で作成後の申告相談になりますので、必ず作成してご来場ください。

問合せ:税務会計課課税係
【電話】0943-32-1114

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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