被相続人が居住していた家屋及びその敷地などを相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(その敷地などを含む)または家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合、対象要件を満たせば譲渡所得から3,000万円が控除されます。
■制度のイメージ(令和5年12月31日以前の譲渡)
さらにこの制度は、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡を対象に、特例措置期間の延長や要件が拡充されます。
◎詳しくはホームページをご覧ください
※対象要件や税制改正などの詳細は、居住している地区の管轄税務署に確認ください
問合せ:生活安全課安全安心係
【電話】935-1181【FAX】935-2694
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