福岡県の特定最低賃金が12月10日から改定されました。最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者など、すべての労働者に適用されます。
◎詳しくは下記、または近くの労働基準監督署へお尋ねください
〇1時間の特定最低賃金
・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業…1,053円
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…1,019円
・輸送用機械器具製造業…1,029円
・百貨店、総合スーパー…945円
・自動車(新車)小売業…1,028円
※上記以外の産業は福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます
問い合わせ:福岡労働局労働基準部賃金室
【電話】411-4578
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