11月上旬送付
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告において社会保険料控除の対象となります。
申告書には、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収書を添付してください。
■控除の対象
令和6年1月~12月に納めた国民年金保険料の金額
※過去の年分や追納した保険料、また、家族の国民年金保険料を支払っている場合、その保険料の控除も受けることができます
■送付時期
11月上旬
※10月以降に今年初めて保険料を納付した人には、令和7年2月上旬に送付されます
問い合わせ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
※050で始まる電話は【電話】03-6630-2525へ
受付時間…月曜日~金曜日8時30分~19時、第2土曜日9時30分~16時
※土日祝日(第2土曜日は利用可)・年末年始を除く
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