福岡県では、悪質商法が増加する毎年12月を「悪質商法撲滅月間」と位置づけ、悪質商法を防止するための啓発活動強化に取り組んでいます。
(悪質な訪問買取、出張買取業者にご注意ください!)
『不用品を買い取ってもらうはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!』という訪問購入の相談が増えています。
〇事例1
高齢の母が一人で家にいる時に「不用品を買い取る」という電話を受けた。後日来訪した業者に18金のネックレスなど貴金属類を2千円で売ってしまった。あまりにも安価だったので取り戻したいと言っている。3日しかたっていないし、契約書には無条件解除のクーリング・オフに関する記載もある。(40歳代・女性)
〇事例2
昨日、突然家に訪問してきた業者に、言われるがまま貴金属などを買い取られてしまったが、相場の半額だったことが分かった。取り戻したい。(60歳代・女性)
業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が増えています。
契約当事者は独り住まいの高齢者が多く、特に注意してほしいトラブルです。
売るつもりがなかった貴金属を知らないうちに強引に買い取られ、物品名や価格を具体的に記載した書面を渡されない場合もあります。
≪注意とアドバイス≫
・業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
・事例2のように、突然訪問してくる飛び込み勧誘は法律で禁止されています。そのような業者は家に入れないようにしましょう。
・買い取り業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合、一人では対応しないようにしましょう。
・買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られても、きっぱり断りましょう。
・隙を見て貴金属を奪っていく事例もありますので、業者の前に物品を出したままにせずに、目の届かないところにしまいましょう。
・受け取った契約書面はしっかり確認しましょう。
・8日以内のクーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます。
・業者が勝手に家に上がろうとする、脅すような言動をするなど、身の危険を感じた場合は、直ちに警察に通報しましょう。
(警察相談専用電話#9110)
■困ったらすぐに消費生活センターへ相談ください
問い合わせ・相談先:かすや中南部広域消費生活センター
【電話】936-1594(月曜日~金曜日10時~15時30分※祝日・年末年始を除く)
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