障害者基本法」第9条では、毎年12月3日から9日までの1週間を「障害者週間」と定めています。
法律の基本原則では、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」の理念の普及を図り、障がい及び障がい者に対する国民の関心と理解を一層深めることを目的として、国全体で実施するものとしています。
〇竪坑櫓ライトアップ
町では、障害者週間の啓発として竪坑櫓を黄色にライトアップします。
日時:12月9日(月)日没から22時まで
※12月9日は、1975年に国際連合で「障害者の権利宣言」が採択された日です。
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