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令和6年度住民税の定額減税について

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福岡県志免町

物価高に賃金上昇が追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げができる経済の実現を目指すため、一時的な措置として、令和6年度分の住民税について定額減税が実施されます。
◎詳しくはホームページをご覧ください

対象:住民税所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の人
(給与収入のみの場合、給与収入金額が2,000万円以下の人)
※住民税非課税または均等割のみ(5,500円)課税されている人は対象外

■定額減税の額
次の(1)と(2)の合計額が減額となります
(1)納税義務者本人 1万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く) 1万円/人

◇定額減税の実施方法
(1)給与特別徴収(給与からの天引き)の人
・6月は徴収せず、定額減税後の税額を7月~令和7年5月の11カ月に分けて住民税を徴収

(2)普通徴収(納付書や口座振替)の人
・第1期分(6月末納期限)の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期分から順次減税

(3)年金特別徴収(年金からの天引き)の人
・10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次減税

問い合わせ:税務課町民税係
【電話】935-1014【FAX】935-2479

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