家庭などに設置されている水道メーターは、計量法により有効期間が8年と定められています。今年度で有効期間が満了する量水器を対象に、町が委託した指定業者が交換作業を行っています。
■交換時の注意
〇量水器の交換作業にかかる費用は町が負担します
※敷地内水道管の老朽化による破損などを除く
〇作業への立ち会いは必要ありませんが、留守の場合でも敷地内に入り交換作業を行います
■作業員は身分証明書を携行しています
交換作業を行う指定給水装置工事事業者の作業員は、身分証明書を携行しています。不審に感じたときは身分証明書を確認ください。
(地区別担当業者)
志免設備工業(株)【電話】935-1404
(有)吉武設備工業【電話】935-7476
(有)相部設備工業【電話】935-5300
※詳しくは、本紙をご参照ください
問い合わせ:上下水道課業務係
【電話】935-1097【FAX】935-2423
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