■1月から申告書などへの収受日付印の押なつを行いません
国税庁・国税局・税務署では、申告書などの控えに収受日付印の押なつを行いませんので、1月からは、申告書などを書面で提出する際には、正本(提出用)のみを提出(送付)してください。
申告書などの提出年月日は、自身で記録・管理をお願いします。
問い合わせ:香椎税務署個人課税部門
【電話】661-1031
問い合わせ:香椎税務署
【電話】661-1031
問い合わせ:税務課町民税係
【電話】935-1014【FAX】935-2479
◇社会保険料控除
国民健康保険や後期高齢者医療などの保険料は、令和6年1月〜12月に納付した全額が、所得税・町県民税などの社会保険料控除の対象となります。申告する場合は、納付したことを証明する書類の添付が必要です。
〇国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付証明書
令和6年1月〜12月に納付された国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付証明書を郵送します。確定申告で、社会保険料控除として申告できます。年金天引き(特別徴収)で納付されている人は、年金の源泉徴収票で納付額を確認ください。
郵送時期:1月中旬~下旬
問い合わせ:住民課保険係
【電話】935-1074【FAX】935-2447
◇障害者控除
本人や控除対象配偶者、扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合は、障害者控除を受けることができます。(障害者手帳などを持っている人は、手帳の提示で控除を受けることができます)
〇障害者控除対象者認定書
障害者手帳などを持っていない人でも次の(1)または(2)に当てはまる場合、障害者控除を受けることができます。控除を受けるには、町が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。対象者と申請者の官公署が発行した本人確認ができるものを持って福祉課へお越しください。(所得税・町県民税が非課税の人は、認定書は必要ありません)
(1)65歳以上で要介護1~5の認定を受けている人
(2)6カ月以上寝たきりで、介護を受けなければ食事や排せつなどの日常生活に支障のある人(医師の診断書が必要)
問い合わせ:福祉課高齢者サービス係
【電話】935-1039
◇国民年金保険料の控除証明書
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が令和6年11月上旬に送付されています。
※年の途中から国民年金に加入した場合や令和6年10月〜12月に初めて納付した人には、2月上旬に送付
国民年金保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主と配偶者も連帯して納付する義務があります。そのため、家族の国民年金保険料を納付した場合、その納付額の全額が納付した人の控除対象となります。(家族分の証明書の添付も必要)
問い合わせ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
※050で始まる電話は【電話】03-6630-2525へ
◇不動産所得の申告には固定資産税課税明細書の活用を
毎年4月下旬に送付している固定資産税納税通知書に添付の課税明細書は、個々の土地・家屋の価格や課税の基礎となる課税標準額を明らかにし、課税内容を確認するものです。
不動産所得の申告で、賃貸アパートや貸家、貸事務所などに使用している土地・建物の固定資産税を必要経費として算入する際に、名寄帳(発行手数料有料)と同じように使用できます。ぜひ活用ください。
問い合わせ:税務課固定資産税係
【電話】935-1015
◇空き家を減らすための特別措置
被相続人が居住していた空き家を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たしてその空き家又は取り壊し後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得から3,000万円が控除されます。
詳しくはお住まい地区の管轄税務署にご確認ください。
問い合わせ:生活安全課安全安心係
【電話】935-1181【FAX】935-2694
申告に必要な証明書や明細書などの書類は大切に保管しましょう
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