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自治体の皆さまへ

5月は消費者月間です

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大阪府藤井寺市

■統一テーマ
デジタルで快適、消費生活術
~デジタル社会の進展と消費者のくらし~

毎年5月は「消費者月間」です。全国で消費者問題に関する啓発が行われています。

社会のデジタル化が進み新たな消費者トラブルも発生しています。デジタルサービスの仕組みやそのリスクを理解し、様々な情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラルを身に付けましょう。

■新たな手口の悪質商法が急増!
▽事例1 定期購入
お試し購入のはずが、知らない間に定期購入になっていた

▽対処法
購入時に「定期購入」であることや定期購入契約の内容の表示がなかった場合は、申し込む前に販売条件などを確認できなかったことを理由に解約交渉をしましょう。

▽事例2 フリマサービス
商品が届かないので取引キャンセルしたいができず、業者も取り合ってくれない

▽対処法
フリマサービスでの商品売買は個人間取引です。フリマサイトの利用規約でトラブルは当事者間で解決を図るように求められていることも多いので、サイトの規約をよく理解して、慎重に取引を行いましょう。

▽事例3 送り付け
注文した覚えのない荷物が自宅に届いた

▽対処法
身に覚えのない商品は届いても受け取らないようにしましょう。もし受け取ってしまっても送り主が身内や知人の場合もあるので、消費生活センターに相談してください。

■令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました
成人の皆さんご注意を!
・先輩から絶対に儲かると投資の勧誘を受けた。断り切れず、借金をしてお金を振り込んでしまった。
・ネット広告を見て脱毛の契約をしたが、実際の契約内容は広告と違っていた。
・副業サイトで人の相談にのれば報酬になると言われ登録した。サイトの運営業者から様々な費用を請求され支払ってしまった。

軽い気持ちで契約しない!
うまい話に飛びつかない!
ネット情報に流されない!
きっぱり断ろう!
※令和4年度の市消費生活センターへの相談件数535件のうち、25歳以下の方からの相談件数は38件でした。困ったことがあれば気軽にご相談ください。秘密は厳守します。

■お気軽にご相談を
消費生活センターでは、専門知識を有した消費生活相談員が、トラブルの解決策や事業者との交渉方法をアドバイスします。また、複雑な相談の場合は、相談員が間に入って事業者と交渉します。

▽藤井寺市消費生活センター
日時:月~金曜日(祝日除く) 10時~12時、12時45分~16時
※予約不要。受け付けは15時30分まで。
場所:市役所1階(5)番窓口
【電話】939・1320
相談方法:面談又は電話相談

▽土・日曜、祝日に利用できる相談窓口
消費者ホットライン【電話】(局番なし)188
※全国統一番号
時間:10時~16時
※月~金曜日は藤井寺市消費生活センターにつながります。

■消費生活パネル展開催
身近にある消費者トラブルに関する最新の情報を紹介します。
日時:5月22日(月)~28日(日) 10時~20時
場所:イオン藤井寺ショッピングセンター2階イベントスペースE

■消費者出前講座をご利用ください
消費生活相談員などが地域に出向き、最新の相談事例や悪質商法の手口について分かりやすくお話しします。被害に遭わないために一緒に学んでみませんか。
日程:希望日時を事前に調整し、決定(土・日曜日、祝日含む)
対象:市内の自治会、町内会、老人会など(参加人数が10人~20人程度の催し)
時間:30分~1時間程度
費用:無料

申込・問合先:協働人権課広聴・協働担当(1階(4)番窓口)
【電話】939・1331

■啓発物品配布中!
・くらしの豆知識2023年版
消費者トラブルの対策に役立つ情報を幅広く取り上げ、コンパクトにまとめた冊子です。
掲載内容:特集「賢く始める!新成人」、「こんな手口にだまされない」など

・訪問販売お断りステッカー
訪問販売などの取引の勧誘を断りたいと考えている消費者を支援するためのステッカーです。このステッカーを訪問者から見える場所に貼っておき、望まない勧誘を受けたら、「断ります」とはっきり告げましょう。
※屋外の目立ちやすい平らな場所に貼り付けてください。

配布場所:市役所1階情報交流ひろば「ふらっと」、協働人権課(1階(4)番窓口)
※無くなり次第終了

問合先:協働人権課広聴・協働担当(1階(4)番窓口)
【電話】939・1331

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