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自治体の皆さまへ

まちのお知らせ「お知らせ」(1)

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福岡県志免町

■児童扶養手当・特別児童扶養手当を知っていますか?
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。
※定められた額以上の所得があるときは支給されません

◇児童扶養手当
支給要件:次のいずれかに当てはまる子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども、障がいがある場合は20歳未満)を監護している母(父)、または父母に代わって養育している人
(1)父母が婚姻(事実婚含む)を解消した子ども
(2)父(母)が死亡した子ども
(3)父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある子ども
(4)父(母)の生死が明らかでない子ども
(5)父(母)に1年以上遺棄されている子ども
(6)父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
(7)父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
(8)母が婚姻によらないで懐胎した子ども
※社会通念上夫婦と思われる場合(事実婚)は申請できません

◇特別児童扶養手当
支給要件:精神または身体に法に定める程度以上の障がいのある20歳未満の子どもを監護している父・母、または父母に代わって養育している人

問合せ・申請先:住民課年金手当係
【電話】935-1077【FAX】935-2447

■ひとり親家庭等医療制度をご存じですか?
ひとり親家庭等医療制度とは、18歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の親や、その子どもの医療費負担を軽減する制度です。
対象:次のいずれかに当てはまる人
・ひとり親家庭の父または母
・ひとり親家庭の子ども
・父母のいない子ども
・父母のいない子どもを養育している配偶者のいない男性または女性
※父母のどちらかが重度障がいや拘禁の場合も対象となることがあります
受給資格:次のすべての要件を満たしていること
・志免町の住民基本台帳に記録がある
・健康保険に加入している
・所得制限を超えていない世帯(児童扶養手当準拠)
・生活保護を受給していない
・福祉施設に入所していない
持ち物:本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要)・健康保険被保険者証(保護者と子どもの分)・マイナンバーが分かるもの(同居する全員分)・児童扶養手当証書・遺族年金証書など・戸籍謄本(※)
※対象となった日付の記載があり、保護者と児童の続柄が分かるもので発行1カ月以内のもの

◇医療費を払い戻し請求できる場合があります
◎詳しくはホームページをご覧ください

問合せ・申請先:住民課年金手当係
【電話】935-1077【FAX】935-2447

■産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
国民年金第1号被保険者が出産(※)をした場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
※妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産・流産・早産含む)
対象:国民年金第1号被保険者
受付期間:出産予定日の6カ月前〜
持ち物:母子健康手帳(出産前に手続きするとき)・親子関係が分かる戸籍または出生証明書(被保険者と子が別世帯のとき)・本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要)・基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの・委任状(別世帯の人が手続きするとき)

問合せ・提出先:
住民課年金手当係【電話】935-1077【FAX】935-2447
東福岡年金事務所【電話】651-7967

■子宮頸がんの予防ワクチン費用を払い戻しします
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症を予防するため、子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した人へ全額または一部払い戻しを行っています。
申込期限:令和7年3月31日(月)まで
◎対象など詳しくはホームページをご覧ください

問合せ:健康課健康管理係
【電話】935-1473【FAX】935-1529

■後期高齢者健康診査
生活習慣病の発症や重症化を予防するために、年に一度は必ず受診しましょう。
対象:後期高齢者医療の被保険者
※長期入院中や一部の施設入所中の人を除く
集団健診実施日:11月15日(水)・16日(木)
集団健診申込期限:10月17日(火)
◎申込方法など詳しくはホームページをご覧ください

問合せ:
住民課保険係【電話】935-1074【FAX】935-2447
(集団健診について)
健康課保健指導係【電話】935-1485【FAX】935-1529

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