文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活の豆知識 12月は「悪質商法撲滅月間」です

8/35

福岡県志免町

福岡県では、悪質商法が増加する毎年12月を「悪質商法撲滅月間」と位置づけ、悪質商法を防止するための啓発活動強化に取り組んでいます。

■海産物の電話勧誘や送り付けトラブルに注意してください!
近年、海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルが増加しています。
特に、カニなどの海産物の購入機会が増える年末は、電話勧誘販売や送り付けのトラブルが増加する可能性がありますので、注意してください。

(事例1)
海産物を取り扱っているという事業者から電話があり「コロナ禍で収入が減り業界が大変困っている。4万円相当のものを特別に2万円にする」などとしつこく勧誘され、人助けのつもりでカニなどの海産物セットを頼むことにした。家族から高すぎると反対され、キャンセルしようと電話をするがつながらない。(70歳代女性)

(事例2)
代金引換配達で海産物が届いた。家族が注文したのかと思い受け取り支払いを済ませたが、だれも頼んでいなかった。返品したい。(60歳代女性)

新型コロナの影響で業界が困っているなどと言い、消費者の親切心につけ込むような勧誘が行われている例があります。
他にも勧誘の際、正確な事業者名や連絡先を告げられないまま電話を切られ、相手がはっきりせずキャンセルの連絡ができなかったり、届いた商品が金額に見合わないような質の悪い商品だったりという例もあります。

◇注意点・アドバイス
・見知らぬ事業者からの突然の電話には用心しましょう
・断る時は「いりません」「必要ありません」と大きな声ではっきり言いましょう
・電話勧誘販売の場合は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフができます
・承諾していないにもかかわらず送られてきた場合は、契約は成立しておらず受け取りを拒否すること、また受け取ってしまっていても直ちに処分ができます
・代引きの場合は、一度代金を支払ってしまうと返金は難しいですが、諦めずに送り状に書かれている事業者に返品や返金の連絡をしましょう

■困ったらすぐに消費生活センターへ相談ください
相談先・問い合わせ:かすや中南部広域消費生活センター
【電話】936-1594(月曜日〜金曜日10時〜15時30分 ※祝日・年末年始を除く)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU