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まちのお知らせ・1

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福岡県志免町

■住民税の主な改正点
今年度課税分の住民税(令和4年中の収入)から、次のとおり変更されます。

1.住宅ローン控除の期間延長と控除限度額の見直し
住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、入居の期限が令和7年12月31日までになります。(表1)また、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられます。(表2)

表1【住宅ローン控除の適用期間】

表2【住宅ローン控除限度額】

※Aは所得税の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計額
※1住宅の対価の額や費用に消費税率が8%または10%の場合に限る
※2令和4年に入居した人のうち、住宅の対価や費用に含まれる消費税率が10%で一定期間内(注文住宅の場合は令和2年10月〜令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得や増改築の場合は令和2年12月〜令和3年11月)に住宅の取得などの契約を行った場合も含む
※3令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外

2.未成年者の対象年齢引き下げ
民法改正による成年年齢引き下げにより、未成年者の対象年齢が、20歳未満から18歳未満に引き下げられます。(表3)賦課期日(1月1日)時点で18・19歳の人は、未成年に判定されなくなります。

表3【未成年者の対象年齢】

問合せ:税務課町民税係
【電話】935-1014【FAX】935-2479

■所得課税証明書の発行開始
令和5年度の所得課税証明書(令和4年中の所得)は、次のとおり発行する予定です。住民税の納税方法により、発行開始日が異なります。
発行開始日:
【給与からの特別徴収のみの人】5月15日(月)
【年金からの特別徴収・普通徴収・非課税の人】6月7日(水)
※特別徴収とは、給与や年金から住民税が天引きされる納税方法のこと
◎6月7日(水)正午からコンビニエンスストアでも発行することができます(マイナンバーカードが必要)

問合せ:税務課町民税係
【電話】935-1014【FAX】935-2479

■敬老祝い金を贈呈します
9月1日現在で志免町に住民登録があり、節目の年齢を迎える人を対象に、敬老祝い金を贈呈します。対象者には、5月中旬から順次案内を送付し、9月に指定口座へ振り込みます。
3万円の対象者:
・100歳以上(大正13年4月1日以前生まれ)
1万円の対象者:
・99歳(大正13年4月2日〜大正14年4月1日生まれ)
・90歳(昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日生まれ)
・88歳(昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日生まれ)
・80歳(昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ)
・77歳(昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ)

問合せ:福祉課高齢者サービス係
【電話】935-1039【FAX】935-2456

■風しんの予防接種費用を一部助成します
妊婦の風しん感染と子どもの先天性風しん症候群を予防するため、次の対象者へ風しんの予防接種費用を一部助成します。
内容:風しんの予防接種費用を助成(上限5,000円)
※申請後に払い戻し
対象:志免町に住民登録があり、風しん抗体検査で抗体が不十分であった次のいずれかに当てはまる人
(1)妊娠希望者
(2)風しんの抗体が不十分な妊娠希望者や妊婦の配偶者(パートナー含む)・同居者
※抗体が十分な人や町の風しん予防接種費用の助成を受けたことのある人は対象外
接種期間:令和5年4月1日〜令和6年3月29日
申請期間:令和6年3月29日(金)まで
持ってくるもの:
(1)の場合
・申請書(ダウンロード可)
・予防接種を受けた人の抗体検査結果の写し(母子健康手帳に添付された妊婦の抗体検査結果票など)
・予防接種済証の写し(予診票の控え)
・領収書
・本人確認ができるもの
・口座番号が分かるもの(本人名義)
(2)の場合
上記に加え、妊娠希望者または妊婦の抗体検査結果・母子健康手帳
注意:
・妊婦への接種はできません
・女性は妊娠していないことを確認の上、接種後2カ月は妊娠を避けてください
・希望者に助成を行う任意接種です。事前に副反応や健康被害救済制度を確認ください

申請先・問合せ:健康課健康管理係
【電話】935-1473【FAX】935-1529

■児童手当に関する案内
▽児童手当現況届の提出は必要ありません
令和4年度から、児童手当現況届の提出は原則不要になりました。児童と別居しているなど、一部の提出が必要な人には、6月上旬に住民課から通知を送付します。
▽令和4年度に所得上限を超えていた人へ
令和4年度の児童手当の所得上限を超え、手当を支給されなかった人のうち、令和5年度の所得が下がり、上限を下回った人は、手当を受け取るために申請が必要です。課税通知などを受け取った翌日から15日以内に申請ください。ぴったりサービスから、電子申請をすることもできます。
所得要件を満たしている場合、令和5年6月分から手当が支給されます。
◎詳しくは、ホームページをご覧ください

問合せ:住民課年金手当係
【電話】935-1077【FAX】935-2447

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