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まちのお知らせ「お知らせ」(1)

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福岡県志免町

■より多くの年金を受け取るための制度があります
国民年金には、将来より多くの年金を受け取りたい人のために、次のような制度があります。

◇付加年金保険料制度
国民年金の月額保険料16520円に加えて、月額400円を納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算される制度です。付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」となります。
対象:国民年金第1号被保険者
※国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることができません

■高齢任意加入制度
老齢基礎年金の受給資格を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人が、加入期間を増やすための任意加入制度です。希望する人は役場または年金事務所に届け出が必要です。
対象:60歳〜64歳の人

■国民年金基金制度
厚生年金加入者と国民年金加入者の年金額の差を解消するための制度です。掛け金は、加入年齢により異なります。

問合せ:
[付加年金保険料制度・高齢任意加入制度について]
住民課年金手当係【電話】935-1077【FAX】935-2447
[国民年金基金制度について]
福岡県国民年金基金【電話】0120-65-4192

■交通事故などでの保険証の使用は届け出が必要です
交通事故や傷害事件などで第三者から傷害を受け、医療機関などで治療を受けた医療費は、原則として加害者が負担すべきもので、国民健康保険または後期高齢者医療を使うことができません。
加害者が経済的な理由などですぐに医療費を支払うことが難しい場合は、届け出ることによって、国民健康保険などで治療を受けることができます。
※他人が飼っている犬にかまれたときや犯罪被害による負傷なども、届け出が必要です
◎詳しくはホームページをご覧ください
持ち物:保険証・本人確認ができるもの・マイナンバーが分かるもの・印かん・事故証明書・第三者の行為による傷病届書類一式

◇示談の前に必ず相談を
届け出前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けたりしてしまうと、国民健康保険などが使用できなくなります。示談前に相談ください。

問合せ:住民課保険係
【電話】935-1074【FAX】935-2447

■マイナポイントの申込みはお済みですか?
マイナンバーカードを受け取った人を対象に、20000円分のマイナポイントを贈呈しています。
対象:令和5年2月28日までにマイナンバーカードを申請した人のうち、マイナポイントの申込みをしていない人
申込期限:9月30日(土)

◇町では、マイナポイントの申込手続きができない人を対象に、手続きの支援を行っています。

◎詳しくはホームページをご覧ください

問合せ:
[マイナポイントの申込みについて]
総務課情報管理係【電話】935-1171【FAX】935-2931

■マイナンバーカードの受け取りはお済みですか?
9月末までにマイナンバーカードを受け取った人へ3000円分クオカードを贈呈します。マイナンバーカード交付通知書が届いた人でカードの受け取りが済んでいない人は、早めに受け取りください。
対象:町内在住の人のうち、9月30日までにマイナンバーカードの交付を受けた(転入後、継続利用の手続きを行った)人
※交付(継続利用の手続きを含む)後、町外へ転出または死亡した人を除く
給付方法:マイナンバーカード受け取り後、順次登録住所へ郵送します。
※対象者が多いため、配達には時間を要します

問合せ:
[クオカードについて]
マイナンバーカード普及促進クオカード担当【電話】935-1001(代)【FAX】935-9459
[マイナンバーカードについて]
住民課窓口係【電話】935-3787【FAX】935-2447

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