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まちからのお知らせ – お知らせ(1)

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福岡県志免町

■児童扶養手当・特別児童扶養手当を知っていますか?
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。
※定められた額以上の所得があるときは支給されません

◇児童扶養手当
支給要件:次のいずれかに当てはまる子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども、障がいがある場合は20歳未満)を監護している父(母)、または父母に代わって養育している人
(1)父母が婚姻(事実婚含む)を解消した子ども
(2)父(母)が死亡した子ども
(3)父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある子ども
(4)父(母)の生死が明らかでない子ども
(5)父(母)に1年以上遺棄されている子ども
(6)父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
(7)父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
(8)母が婚姻によらないで懐胎した子ども
※社会通念上夫婦と思われる場合(事実婚)は申請できません

◇特別児童扶養手当
支給要件:精神または身体に法に定める程度以上の障がいがある20歳未満の子どもを監護している父または母、または父母に代わって養育している人

問合せ・申請先:住民課年金手当係
【電話】935-1077【FAX】935-2447

■ひとり親家庭等医療制度をご存じですか?
ひとり親家庭等医療制度とは、18歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の親や、その子どもの医療費負担を軽減する制度です。
対象:次のいずれかに当てはまる人(児童扶養手当準拠)
・ひとり親家庭の父または母
・ひとり親家庭の子ども
・父母のいない子ども
・父母のいない子どもを養育している配偶者のいない男性または女性
※父母のどちらかが重度障がいや拘禁の場合も対象となることがあります
受給資格:次のすべての要件を満たしていること
・志免町の住民基本台帳に記録がある
・健康保険に加入している
・所得制限を超えていない世帯(児童扶養手当準拠)
・生活保護を受給していない
・福祉施設に入所していない
持ち物:本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要)・健康保険被保険者証(保護者と子どもの分)・マイナンバーが分かるもの(同居する全員分)・児童扶養手当証書・遺族年金証書など・戸籍謄本(※)
※対象となった日付の記載があり、保護者と児童の続柄が分かるもので発行1カ月以内のもの

◇医療費を払い戻し請求できる場合があります
◎詳しくはホームページをご覧ください

問合せ・申請先:住民課年金手当係
【電話】935-1077【FAX】935-2447

■産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
国民年金第1号被保険者が出産(※)をした場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
※妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産・流産・早産含む)
対象:国民年金第1号被保険者
受付期間:出産予定日の6カ月前〜
持ち物:母子健康手帳(出産前に手続きするとき)・親子関係が分かる戸籍または出生証明書(被保険者と子が別世帯のとき)・本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要)・基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの・委任状(別世帯の人が手続きするとき)
問合せ・提出先:
住民課年金手当係【電話】935-1077【FAX】935-2447
東福岡年金事務所【電話】651-7967

■保育施設・学童保育所の新年度申し込み受け付け開始
11月11日(月)から保育施設・学童保育所の新年度申し込み受け付けを開始します。申込書は10月21日(月)から窓口に設置します。

◇保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育施設)
保育施設の申し込みは毎年必要です。今年度、在園や申し込みをしていても、来年4月以降の利用を希望する場合は、必ず申し込みください。

対象:在園児
場所:
(1)在園中の保育施設
(2)子育て支援課
日時:
(1)11月11日(月)~22日(金)開園時間中
(2)11月11日(月)~29日(金)8時30分~17時
※新規申し込みのきょうだい児がいる在園児は、子育て支援課に申し込みください

対象:新規申し込み
場所:子育て支援課
日時:11月11日(月)~29日(金)8時30分~17時
※11月25日(月)~27日(水)は17時~19時まで役場裏会議室で受け付けます

◇学童保育所
学童保育所の申し込みは毎年必要です。今年度、利用や申し込みをしていても、来年4月以降の利用を希望する場合は、必ず申し込みください。
場所:子育て支援課
※学童保育所では受け付けできません
日時:11月11日(月)~29日(金)8時30分~17時
※11月25日(月)~27日(水)は17時~19時まで役場裏会議室で受け付けます

◇学童保育所利用料の減免制度について
利用料の全部または一部を減免する制度があります。減免を受けるには、申請が必要です。
対象:
(1)生活保護世帯
(2)市町村民税が非課税世帯
減免額:
(1)全額減免
(2)半額減免

問合せ:子育て支援課
【電話】935-1244【FAX】935-2697

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