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確定申告・町県民税申告

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福岡県志免町

■自分で電子申告
パソコン・スマートフォンを利用して、いつでもどこでも確定申告ができます。
申告会場で待つ必要がありません。

■確定申告などに関する問い合わせ
〇国税庁の確定申告書作成コーナーの操作方法に関する問い合わせ
ヘルプデスク【電話】0570-01-5901

〇申告書作成に関する問い合わせ
香椎税務署【電話】661-1031

■確定申告相談会場(香椎税務署)
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土日祝日を除く(2月25日(日)は開設)
時間:9時~16時
受付方法:入場整理券が必要です。次のいずれかの方法で取得してください。
・会場で当日取得
・LINEアプリによる事前取得(国税庁LINE公式アカウントを友だち追加する)
会場:香椎税務署(福岡市東区千早6丁目2番1号)
注意事項:税務署の駐車場は利用できませんので、公共交通機関又は周辺の有料駐車場を利用してください。

問い合わせ:香椎税務署
【電話】661-1031

■臨時確定申告相談会場(志免町役場)
『事前予約』が必要です(当日受付は行いません)

◇事前予約方法
当日受付はできませんので、次のいずれかの方法で事前に予約してください。
〇インターネット予約
【URL】http://airrsv.net/shimetowntaxreturnconsult/calendar
〇電話予約
【電話】092-935-1014(町民税係)
受付時間:8時30分~17時
※土日祝日はつながりません
※電話が込み合うことが予想されますので、インターネット予約をお勧めします。

問い合わせ:税務課町民税係
【電話】935-1014

■申告内容と受付期間など
◇給与・年金を申告する人(下記以外の人)
期間:2月16日(金)~3月11日(月)※土日祝日は除く
受付時間:午前9時~11時45分、午後13時~15時35分
※予約時間の10分前を目安に受付場所へお越しください
注意事項:新たに住宅ローン控除を受ける申告(1年目)は受け付けることができませんのでご注意ください。

◇営業・不動産・株譲渡所得を申告する人
期間:2月29日(木)~3月1日(金)※2日間のみ
受付時間:午前9時~11時45分、午後13時~16時
※予約時間の10分前を目安に受付場所へお越しください
注意事項:上記日程以外は受付できません。不動産などの譲渡所得および贈与税、相続税の申告はできません。香椎税務署で申告をしてください。

■町県民税申告
所得税が課税されない人でも、個人年金や生命保険満期(解約)一時金などの収入がある場合は、町県民税の申告が必要です。
また、公的年金のみの所得がある人のうち、生命保険料控除や医療費控除などの各種控除を適用する人や、収入がなくても国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人、所得(非課税)証明書が必要な人も町県民税の申告が必要です。
※給与以外の所得がなく、勤務先から1月末までに「給与支払報告書」が提出されている人や、確定申告をする人は町県民税の申告をする必要はありません
期間:2月1日(木)~3月15日(金)※土日祝日を除く
時間:8時30分~17時(予約制ではありません)
場所:志免町役場1階税務課

■申告に必要なもの
◇所得を証明するもの
・源泉徴収票・支払調書・支払通知書
・収支内訳書・帳簿や経費などを証明する書類・減価償却の計算書など

◇控除を証明するもの
・生命保険料・地震保険料などの控除証明書
・国民年金・国民健康保険・後期高齢者医療保険・任意継続保険・介護保険などの納付証明書
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける人)※事前に作成ください
・年末残高証明書など(2年目以降の住宅借入金などの特別控除を受ける人)
・障害者手帳・障害者控除対象者認定書など(障害者控除を受ける人)
・寄附金の受領書・寄附金控除に関する証明書など(寄附金控除を受ける人)

◇本人確認ができるもの(写し)
・申告者本人のマイナンバーカード(両面)
・扶養親族などのマイナンバーが分かるもの

※マイナンバーカードを持っていない人は、次の番号確認書類と本人確認ができるものの写しが必要です
〇番号確認書類(いずれか1つ)
通知カード・住民票の写し・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)
〇本人確認ができるもの(いずれか1つ)
運転免許証・パスポート・障害者手帳・公的医療保険の被保険者証・在留カードなど

◇その他
・本人名義の口座番号が分かるもの(所得税の還付を受ける人)
・前年の確定申告書の控え(前年に確定申告をした人)

■ふるさと納税ワンストップ特例の無効に注意!
ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人のうち、次のいずれかに当てはまる人は、ワンストップ特例が無効となります。無効となった場合、その年のふるさと納税の全額に関して所得税の確定申告を行う必要がありますので注意してください。
・所得税の確定申告書を提出する場合(医療費控除の適用を受ける場合など)
・ふるさと納税先の自治体が6団体以上となる場合

◇ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告をする必要のない給与所得者などがふるさと納税をした場合、各ふるさと納税先の自治体に申請することで確定申告をせずに寄附金控除が受けられる制度(納税先の自治体数は5団体以内)

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問い合わせ:税務課町民税係
【電話】935-1014【FAX】935-2479
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