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まちからのお知らせ – お知らせ(1)

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福岡県志免町

■介護保険料の決定通知書を送付します
今年度の介護保険料の決定通知書を、7月下旬から送付します。
対象:65歳以上の人
納付方法:次のとおり、年間の公的年金受給額によって異なります。

◇公的年金の受給額が18万円以上の人※
〇特別徴収
年金受給月に年金から天引き
4月~令和7年3月までの偶数月(6回払い)
※65歳になったばかりの人や福岡県介護保険広域連合加入市町村以外から転入した人は、一定期間、普通徴収となります

◇公的年金の受給額が18万円未満の人
〇普通徴収
納付書払い・口座振替8月~令和7年3月までの毎月(8回払い)
〇口座振替の申し込み方法
通知書に同封している口座振替依頼書に通帳の登録印を押印し必要事項を記入の上、申し込みください。

問合せ:
福祉課高齢者サービス係【電話】935-1039【FAX】935-2456
福岡県介護保険広域連合総務課収納管理係【電話】981-9071

■国保特定健診の申し込みはお済みですか?
特定健診を受けて、生活習慣病の予防や病気の早期発見につなげましょう。
対象:志免町国民健康保険に加入している40歳~74歳の人(昭和25年4月1日~昭和60年3月31日生まれ)
健診内容:問診・血圧測定・血液検査・尿検査など
自己負担額:500円
申込方法:
集団健診…健康課窓口、電話またはインターネットから申し込みください。
※がん検診も同時に受診できます(別途自己負担あり)
個別健診…受診を希望する病院へ直接申し込みください。
※がん検診や人間ドックを同時に受診できる病院もあります(別途自己負担あり)

問合せ:
集団健診・がん検診について…健康課健康づくり係【電話】935-1485【FAX】935-1529
個別健診について…住民課保険係【電話】935-1074【FAX】935-2447

■新しい国民健康保険被保険者証を送付します
8月から使用する国民健康保険被保険者証(保険証)を送付します。保険証が届いたら、内容を確認ください。
現在の保険証の有効期限は7月31日です。期限を過ぎたら使用できませんので、処分してください。
送付時期:7月中旬
注意:
・70~74歳の人は保険証に自己負担割合が記載されます。8月~令和7年7月に70歳になる人の保険証の有効期限は誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)までです。
・8月~令和7年7月に75歳になる人は、75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に移行するため、今回送付する保険証の有効期限は75歳の誕生日の前日となっています。後期高齢者医療保険の保険証は、誕生月の前月に送付します。

問合せ:住民課保険係
【電話】935-1074【FAX】935-2447

■国民年金保険料免除の申請受け付けを開始します
経済的な理由などで、国民年金保険料を納めることが難しい場合には、免除制度があります。
◎マイナンバーカードを利用して「マイナポータル」から電子申請をすることもできます。詳しくは年金機構ホームページを確認ください
対象:申請者本人・配偶者・世帯主の全員が次のいずれかに当てはまる人
・前年の所得が一定額以下で保険料を納めることが困難
・障がい者または寡婦で前年の所得が135万円以下
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている
・震災・風水害・火災などで被害金額が財産のおおむね2分の1以上となる損害を受けた、または失業で保険料の納付が困難と認められる
受付期間:7月~
承認期間:7月~令和7年6月
持ち物:本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要)・マイナンバーが分かるもの・委任状(別世帯の人が手続きするとき)・雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し(失業したとき)

〇学生納付特例制度
学生で所得が基準額以下の人は、保険料の納付が猶予されます。
承認期間:4月~令和7年3月
持ち物:学生証(コピー可)・マイナンバーが分かるもの・委任状(別世帯の人が手続きするとき)

〇納付猶予制度
50歳未満(学生以外)で、本人と配偶者の所得が基準額以下の人は、保険料の納付が猶予されます。
承認期間:7月~令和7年6月

問合せ:
住民課年金手当係【電話】935-1077【FAX】935-2447
東福岡年金事務所【電話】651-7967

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