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市からのお知らせ City News and Topics (2)

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福岡県朝倉市

■秋月藩成立400年記念事業
秋月地区新規開店支援事業補助金
伝統的建造物群保存地区または歴史的景観形成地区の空き店舗などを活用して、新たに店舗を開設する人に対し、新規開店に要する経費の一部を補助します。
補助対象:
・伝統的建造物群保存地区または歴史的景観形成地区の賑わいや集客の向上に寄与すると認められる者
・秋月コミュニティ運営協議会や秋月観光協会から事業計画の確認を受けた者など
※その他の項目は市HPをご確認ください。
補助対象事業:次のいずれかの業種に該当し、かつ個人客が直接来店する事業
(1)飲食サービス業(カフェ、レストラン、軽食など)
(2)小売業(土産店、雑貨店など)
(3)観光関連サービス業(観光案内、アクティビティなど)

◆補助率および補助上限額

補助対象期間:交付決定日から最長で申請年度の3月31日まで

問合せ:市商工観光課
【電話】28-7862

■国民年金保険料の納付が困難なときは保険料免除制度や納付猶予制度が利用できます
保険料免除制度:所得に応じて全額、または一部免除(3/4、半額、1/4)されます。
納付猶予制度:20歳~50歳未満に限り、所得が一定基準以下の人が利用できる制度です。
未納のままにしていると、障害年金などを受けられない場合があります。お早めに手続きをしてください。

◆免除・納付猶予は原則毎年申請が必要
7月1日から令和5年度分(7月~令和6年6月)の受付が始まります。
審査は日本年金機構で行い、承認されるとその期間の保険料が免除または納付猶予となります。前年の所得で審査するため、必ず所得を申告してください。※未納期間がある場合は、2年1カ月前までさかのぼって免除申請ができます。
※全額免除・納付猶予の承認を受けた人で、継続申請を希望している人は毎年申請する必要はありません。ただし、翌年度全額免除・納付猶予に該当せず、一部免除に該当する人や、失業や被災などで免除に該当する人は、翌年度も申請が必要になります。

◆追納制度があります
免除・納付猶予の承認期間は、全額納付した場合に比べ年金額が少なくなるため、10年以内であれば後から納付できます。ただし、免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

問合せ:市保険年金課
【電話】28-7560

■マイナ受付」ができる医療機関では
限度額適用認定証などの提示が不要です

◆「マイナ受付」とは
マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関などにおいて、オンラインで保険資格の確認などを行うしくみです。
○これまでは
医療機関・薬局の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、事前に申請し限度額適用認定証などの準備が必要でした。

○これからは
「マイナ受付」ができる医療機関などでは、マイナンバーカードまたは健康保険証を提示し、本人同意の手続きをすることで、限度額適用認定証などがなくても限度額を超える支払いが免除されます。

◆注意事項
・直近12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人が、入院時の食事療養費などの減額をさらに受ける場合、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関などで認定区分の確認ができません。

問合せ:市保険年金課
【電話】28-7558

■朝倉市で農業を始めてみませんか?
朝倉地域新規就農相談会
市内での農業に関心のある人、農業を始めてみようと考えている人を対象に、農業を始めるにあたってのアドバイスを行います。相談は予約制。
日時:8月9日(水)・10日(木)9時~16時
場所:朝倉支所(宮野2046番地1)
申込方法:電話
申込期限:7月31日(月)17時
※氏名、年齢、住所、連絡先、相談希望日時、就農希望の品目をお伝えください。品目は、まだ決まっていなくても構いません。

問合せ・申込先:市農業振興課
【電話】52-1427

■7月中旬に被保険者へ郵送します
後期高齢者医療保険料額の通知が届いたら内容確認を後期高齢者医療制度は75歳以上の人などが加入する制度です。

◆保険料額の算出方法
個人ごとの保険料額は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と個人ごとの総所得金額等に応じて負担する「所得割額」との合計になります。

◆社会保険の被扶養者であった人への保険料軽減
制度加入の前日まで社会保険の被扶養者であった人は、「所得割額」はかかりません。また、「均等割額」は、制度加入後2年間に限り5割軽減となります。なお、「均等割額」が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先となります。

◆令和5年度の保険料軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。

※詳細は福岡県後期高齢者医療広域連合HPをご確認ください。

◆年金天引き(特別徴収)の平準化
保険料の仮徴収額(4・6・8月)と本徴収額(10・12月・翌年2月)に大きな差がある人の差を小さくするために、8月の仮徴収額を調整します。対象の人は8月の仮徴収額が変更になります。

◆8月から被保険者証・限度額適用認定証などが更新
新しい保険証(うす緑色)を7月下旬に郵送します。すでに認定証を持っている人で今年度も該当する人は、新しい認定証も郵送します。認定証を持っていない人で、交付を希望する場合は申請が必要です。
申請に必要なもの:後期高齢者被保険者証、対象者の個人番号がわかる公的証明書、窓口に申請に来る人の本人確認ができるもの

問合せ:市保険年金課
【電話】28-7557

問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111
【FAX】22-1118

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