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市からのお知らせ City News and Topics (4)

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福岡県朝倉市

■今からでも遅くない!シニア層や使ったことがない人もぜひご参加ください
スマートフォン講座参加者募集
電源の入れ方や電話のかけ方など基本的な講座です。
内容:初級編(電源の入れ方、電話のかけ方、カメラ、ネット検索、LINEなど)
※1月~3月に中級編・上級編を実施予定です。
定員:各10人程度(先着順)
申込方法:初回開催日の2日前までに電話本紙QRコード(24時間申込可能)
申込先:
(1)市DX推進室(【電話】28-7594、平日8時30分~17時15分)
(2)コネクシオ株式会社(市の委託業者)(【電話】050-1807-8591、平日10時~17時)
※参加無料です。スマートフォンを持ってない人も参加できます。
※下表以外のコミュニティセンターは、1月以降に実施します。
※(1)(2)QRコードの詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

問合せ:市DX推進室
【電話】28-7594

■いつまでも元気で自立した生活を
おたっしゃ健診参加者募集
内容:体力・筋量測定、もの忘れチェック、介護予防に役立つ運動の紹介など
対象:市内在住の65歳以上の人
必要なもの:マスク、筆記用具、飲み物、室内用運動靴
※動きやすい服装でお越しください。
定員:各会場15人(先着順)
申込方法:電話
申込期限:各開催日の1週間前

※各回、受付は開始時間の10分前から、実施時間は約2時間。

問合せ・申込先:市介護サービス課
【電話】22-1116

■重度の障がい者(児)と認められた人へ
特別障害者手当・障害児福祉手当の支給
「特別障害者手当」「障害児福祉手当」とは、診断書などで重度のがい者(児)と認められた人に支給される手当です。
対象:日常生活で特別な介護を必要とする人
※次の項目に、特別障害者手当の場合は2種類以上、障害児福祉手当の場合は1種類以上該当する在宅の人
(1)寝たきりまたは長期にわたる安静を必要とする病状
(2)立ち上がることができない(3)手・腕が動かせない
(4)重度の視覚障がい(5)重度の聴覚障がい
(6)その他日常生活で特別な介護が必要
※ただし、次に該当する人は対象になりません。
・本人、配偶者、扶養義務者の所得が基準を上回る
・特養ホームなど施設に入所(通所施設は含みません)
・病院などへの入院が3カ月を超えている(特別障害者手当のみ)

問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551

■障害基礎年金
病気やけがで障がいが残ったときは
国民年金加入中や20歳前または国内在住の60~65歳未満の人で、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、一定の要件を満たせば障害基礎年金が請求できます。
要件:次のすべてに該当する人
(1)初診日(障がいの原因となる病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金の被保険者であるか、20歳前または日本国内に住所がある60歳以上65歳未満である
(2)障害認定日(原則、初診日から1年6カ月を経過した日。または1年6カ月以内に症状が固定した日)に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態になっている
※障害者手帳の認定とは基準が異なります。
(3)初診日の前日において次の保険料納付要件のいずれかを満たしている

◇保険料納付要件の原則

◇保険料納付要件の特例(令和8年3月31日まで)

◇20歳前障がい
20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したときに障害認定日を満たしている人は請求できます。ただし、本人の所得制限があります。20歳に達したときに障害認定日を満たしていない場合でも、65歳到達日の前日までの請求により受給できる場合があります。
請求手続き:まずは初診日と障がいの状態について医師に確認したうえで、年金事務所または市保険年金課(本庁1階)へご相談ください。
※厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで障がいが残ったときの請求先は年金事務所です。
※詳しくは日本年金機構HPへ

問合せ:市保険年金課
【電話】28-7561

問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111
【FAX】22-1118

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