■対象世帯に7万円を支給
物価高騰に伴う重点支援給付金
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、住民税非課税世帯などに対し、給付金を支給します。
対象:令和5年1月1日における日本国内居住者であり、次のすべてを満たす世帯
・令和5年12月1日時点で朝倉市に住民登録がある
・世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税
注意事項:
・令和5年度住民税課税者の被扶養者のみからなる世帯は対象外です。
・既に他市町村で7万円を受給済みの場合は受給できません。
支給額:1世帯あたり7万円(支給は1回限り)
支給手続:朝倉市における「物価高騰に伴う重点支援給付金(3万円)」の受給状況や世帯の状況などによって手続きが異なり、次のいずれかとなります。
[(1)朝倉市で3万円を受給後、世帯状況や課税状況などに変更が無い世帯]12月中旬に「支給のお知らせ」を送付しています。お知らせの内容に基づいて給付を受ける場合、申請は不要です。1月中旬~1月末に順次支給します。
※受給辞退や支給予定口座に変更などがある場合、届出書の提出が必要です。お知らせに記載した申出期限までに市福祉事務所にご連絡ください。口座変更の場合、2月以降の支給となります。
[(2)朝倉市で3万円を受給後、世帯状況や課税状況などに変更があった世帯または朝倉市で3万円を受給していない世帯]1月中旬~1月末に「確認書」を送付します。確認書が届いたら、内容を確認のうえ、必要事項を記載しご返送ください。
[(3)所得の修正申告により、新たに世帯全員が令和5年度住民税非課税となった世帯、DVなどで住所地以外に避難中であり、一定の要件を満たす世帯など]給付金を受給するためには、申請が必要です。申請の際は、証拠書類(令和5年度分課税証明書や、DVなどの避難に関して裁判所や婦人相談所が発行する書類など)の提出が必要です。1月22日(月)から申請の受付を開始します。
◇(2)(3)共通事項
申請期限:2月29日(木)
支給時期:2月以降順次
※詳細は市HPへ
問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7609
■豪雨災害からの中小企業復興支援(利子補給)
次の各種融資・貸付制度を受けた被災事業者(平成29年7月九州北部豪雨災害、平成30年7月豪雨災害、令和5年梅雨前線豪雨災害)を対象に利子を補給します。
対象融資:
(1)福岡県中小企業振興資金制度
(2)日本政策金融公庫災害復旧貸付制度
(3)商工組合中央金庫災害復旧貸付制度
補給内容:前年に支払った利子額の全部または一部を、融資実行から最大5年間補給
※制度により内容が異なります。詳細は市HPをご確認ください。
申請期間:1月4日(木)~3月29日(金)
※必要書類の一部は、市HPでダウンロードできます。
※市HP(H29利子補給)・市HP(H30利子補給)・市HP(R5利子補給)の詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ・申込先:市商工観光課
【電話】28-7862
■朝倉市体育協会表彰
スポーツで活躍した人をお知らせください
市体育協会では、毎年、スポーツで活躍した個人・団体を表彰しています。次の成績を挙げた人の情報をお寄せください。
対象:市内在住または出身者(個人・団体)
成績:県規模以上の大会で新記録、全国規模の大会に出場、県大会優勝、九州大会で3位以上など
※表彰者は市体育協会で選考します。
情報提供期限:2月2日(金)17時
問合せ:市文化・生涯学習課(市体育協会事務局)
【電話】22-2348
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118
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