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申告はお早めに!

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福岡県朝倉市

所得税・市県民税の申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)

■甘木税務署からのお知らせ
◇令和5年分の申告・納税期限
所得税・復興特別所得税・贈与税:3月15日(金)
個人事業者の消費税・地方消費税:4月1日(月)

◇確定申告相談会場を開設
期間:2月16日(金)~3月15日(金)の平日9時~16時
場所:甘木税務署1階
受付:「入場整理券」が必要
入場整理券は、国税庁LINE公式アカウントから入手できます。
※整理券は当日会場でも配布していますが、配付状況によっては、16時より前に受付を終了する場合があります。

◇自宅からe-Taxでらくらく申告!
令和4年分の確定申告では、3人のうち2人がe-Taxで申告しています。
スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を活用して、自宅から確定申告ができます。画面の案内に沿って入力するだけで、青色申告の決算書や収支内訳書も作成可能です。
※詳しくは国税庁HPへ

◇マイナポータル連携でさらに便利に!
ふるさと納税の寄附金控除や医療費控除の集計など、入力の手間が大幅に省略できます。
※詳しくは特設HPへ

■市税務課からのお知らせ
◇市県民税・国民健康保険税申告、所得税確定申告の相談
市では、申告期間中、右記の日程表のとおり各会場で相談を受付します。

◇各会場共通
受付時間:8時30分~16時/申告相談9時~
※来場者が多い場合は、16時前に受付を終了する場合があります。
※12時~13時、土・日・祝日は申告相談を行っていません。
※市設置の申告会場は3月14日(木)までです。

◇注意事項
・会場混雑・感染症対策のため、会場への入室制限を設けます。
・受付で番号札を渡し、指定時間帯での申告相談となります。
・住んでいる地区で申告相談ができない場合は、他の日程・会場でも申告相談ができます。
・申告には令和5年中の収入を全て計上してください。収入に関する証明書等(給与・年金の源泉徴収票等)がなければ受付できません。また、社会保険料や生命保険料など控除する場合は控除に関する証明書等が必要です。
・資料や医療費控除の明細書、収支内訳書は事前に整理・作成してください。未整理・未作成の場合は受付できません。
・申告期間中、市税務課(本庁1階)では、担当職員不在のため申告相談はできません。市県民税・国民健康保険税申告書の提出のみ受け付けます。
・市県民税・国民健康保険税申告書と返信用封筒は、広報あさくら2月号に折り込みます。
・インボイスの相談は甘木税務署へお願いします。
※次に該当する人は、甘木税務署で申告してください。
・青色申告をする
・令和4年分以前の確定申告をする
・株式等に係る譲渡所得、土地・建物等の譲渡所得(収用等特別控除が適用される譲渡を除く)がある
・先物取引に係る雑所得等がある
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける
・損失の申告をする
・雑損控除がある
・贈与税、消費税の申告をする
・高校・大学で奨学金等の申請予定がある
・令和6年1月1日時点で朝倉市に住民票が無い

■申告相談日程表
◇甘木地域

◇杷木地域

◇朝倉地域

※会場ではマイナンバーカードも申請できます!詳しくは市HPへ

■申告・税に関するその他のお知らせ
◇社会保険料控除に使用
保険税(料)納付額証明書を郵送
令和5年中に納付書と口座振替で納めた国民健康保
険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額証
明書を、1月中旬に郵送します。勤務先などの年末調整で、
すでに控除を受けている分は使えません。
年金天引きで納付している場合は、日本年金機構から
送付される「公的年金等の源泉徴収票」に納付額が記載
されています(遺族・障害年金から天引きの場合は、1月
下旬に納付額証明書を郵送)。年金天引きされた保険税
(料)の控除は、本人のみが控除を受けることができます。

問合せ:
市保険年金課【電話】28-7558・28-7557
または市介護サービス課【電話】28-7585

◇65歳以上で要介護1以上の人へ
障害者控除対象者認定書を交付
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、市の基準により障害者に準ずる状態と認定された場合は、障害者控除を受けることができます(申請が必要)。
※上記と同等の状態で要介護認定のない人は、医師の診断書(所定の様式有り)が必要です。

問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7590

◇令和5年分
農業所得収支内訳書の作成説明会
令和5年分は収支の計算方法などに変更はありませんので、説明会は開催しません。収支内訳書の作成で、ご不明な点がありましたら税務課窓口で相談を受け付けていますのでご利用ください。令和6年以降の説明会は、申告方法などの制度改正があった場合に開催します。

問合せ:市税務課
【電話】28-7562

◇個人事業主・事業所へ
給与支払報告書は1月31日(水)までに提出を
令和6年1月1日時点で朝倉市に住所があり、令和5年中に給与・賃金などを支払った人全員について提出してください。
※個人・法人を問いません。支払金額や年末調整の有無にかかわらず、パート・アルバイト・専従者・年の途中に退職した人に支払った場合も対象です。
※住民税を給与天引きできない人(普通徴収の人)分をeLTAX以外で提出する場合は、総括表とあわせて普通徴収申請書の提出が必要です。

問合せ:市税務課
【電話】28-7562

問合せ:
[所得税]甘木税務署【電話】22-2720
[市県民税]市税務課【電話】28-7562

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