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自治体の皆さまへ

市からのお知らせ City News and Topics(4)

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福岡県朝倉市

■令和6年度
福祉タクシー利用券を交付
市と協定を結んだタクシー事業者のタクシーを利用する際に、初乗り料金が無料になる福祉タクシー利用券を交付します。
対象:在宅で、次のいずれかを持っている人
・身体障害者手帳1級または2級
・療育手帳A
交付枚数:年間48枚(1月当たり4枚)
※じん臓機能障がい1級および通院で人工透析を受けている人で増枚を希望する人は年間72枚(1月当たり6枚)
交付開始:3月25日(月)
※令和6年度分の利用券はピンク色です。
※現在交付中の利用券(黄色)の有効期限は3月31日までです。4月1日以降は使用できません。
必要なもの:(1)身体障害者手帳または療育手帳(2)人工透析を受けていることが分かるもの(更生医療受給者証など)
交付場所:市福祉事務所(本庁地階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)

問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551【FAX】22-5199

■夜間に人工透析治療を受けている人へ
福岡県腎臓疾患患者福祉給付金(後期分)申請
通院に伴う交通費の一部を助成します。
対象:身体障害者手帳を所持し、次のすべてを満たす人
(1)夜間(17時以降)の人工透析治療回数が1カ月5回以上
(2)[自家用車使用]通院距離が片道10km以上
[公共交通機関使用]1カ月2000円以上の運賃を負担
[タクシー使用]領収書に基づき、1カ月2000円以上を負担したと認められる
※その他所得制限あり
給付金額:月額2000円(令和5年10月~令和6年3月分)
申請書配布・受付場所:市福祉事務所(本庁地階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
申請期限:3月29日(金)
必要なもの:(1)申請書(2)世帯全員の住民票(世帯主と続柄が記載されたもの)(3)受給資格者(本人)と扶養義務者の所得証明書(令和4年分)(4)通院証明書(病院による証明)(5)給付金振込先の通帳の写し

問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551

■市内の農産物等生産者の皆さんへ
直売所の農産物等出荷者を募集
市に2カ所ある直売所(道の駅原鶴ファームステーションバサロ、三連水車の里あさくら)において、市内で農産物などを生産し、出荷している人が減少しています。
直売所は、出荷された農産物などで運営が成り立っています。市内の農産物等生産者で出荷を希望する人は、各直売所に直接お問い合わせください。
受付時間:10時~16時
※直売所により募集内容が異なります。出荷を希望する農産物などの商品が必ず出荷できるわけではありません。

問合せ:
道の駅原鶴ファームステーションバサロ【電話】63-3888
三連水車の里あさくら【電話】52-9300

■田畑の貸し借りの参考に
農地の賃貸借情報
令和5年1月~12月に締結(公告)された市内の農地の賃借料情報(10a当たり)は、次のとおりです。
※この賃借料情報は、実際に締結された賃借料の集計値で、賃借料を決定するための目安として提供するものです。拘束力はありません。実際の契約の際には、貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。

表の注意事項:
・金額は年額であり、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
・借賃が物納の貸借の場合は、1俵当たり11,000円で計算しています。
・田は水稲・麦・大豆を作付けしている筆を対象としています。
・畑には樹園地を含み、施設園芸・果樹・植木等の金額を含めて算出しています。

問合せ:市農業委員会事務局
【電話】52-1896

■利用権設定届出がない農地はご注意を
農地の貸し借りは農業振興課へ
6月から始まる農地の貸し借りの「利用権設定届出書」を受け付けています。この制度では、農地を貸したい人と借りたい人の話し合いで契約内容が決まり、契約期限がくると農地は確実に所有者へ戻ります。
契約期限を迎える人へ更新通知を送付しています。更新や新規契約を希望する人は、届出書を提出してください。
※平成29年豪雨、令和5年7月豪雨などで被災した農地についても、更新通知を送付しています。
※貸し借りの利用権設定届出がない農地は、補助事業の申請ができない場合があります。
届出書配布場所:市総合案内(本庁1階)、市農業振興課(朝倉支所1階)、杷木支所市民窓口係(1階)
※市HPからもダウンロードできます。
提出場所:市農業振興課(朝倉支所1階)
提出期限:4月30日(火)
※届出書は双方の押印が必要です。

問合せ・申込先:市農業振興課
【電話】52-1427

■供用開始から3年以内に接続工事を
下水道への接続と正しい使い方
下水道は、快適な生活環境の確保や公共用水域の水質保全を目的に整備しています。
整備された地域では、下水道の効果を十分に発揮させるために、使用できるようになった日(供用開始日)から3年以内に接続工事をお願いしています。3年経過後も何らかの事情で接続していない家庭は、速やかに水洗化の工事をお願いします。
なお、接続工事(排水設備工事)は、市の指定工事店に依頼してください。
指定工事店一覧表配布場所:市上下水道課(本庁5階)
※市HPからも確認できます。

◇接続後は次のことを守って正しく下水道を使用してください
・台所から野菜くずや油類を流さない。
・トイレにオムツやタオル、ティッシュペーパーなど水に溶けないものを流さない。

問合せ:市上下水道課
【電話】22-1122

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