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市からのお知らせ City News and Topics(4)

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福岡県朝倉市

■令和6年12月2日から
保険証が発行されなくなります
令和6年12月2日より、国民健康保険証・後期高齢者被保険者証は廃止となります。なお、7月にお送りする各保険証は、記載されている有効期限まで使用できます。令和6年12月2日以降に転居など、保険証の内容に変更があった場合は、変更日以降使用できません。
有効期限以降は、保険証利用登録がされたマイナンバーカードをお使いください。お持ちでない人には、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。「資格確認書」は、保険証の有効期限が切れる前に交付され、申請は不要です。

問合せ:
市保険年金課[国民健康保険係]28-7558[後期高齢者医療係]【電話】28-7557

■7月中旬に被保険者へ郵送します
後期高齢者医療保険料額の通知が届いたら内容確認を後期高齢者医療制度は75歳以上の人などが加入する制度です。

◇保険料額の算出方法
個人ごとの保険料額は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と個人ごとの総所得金額等に応じて負担する「所得割額」との合計になります。

※注1 保険料の賦課限度額は80万円です。ただし、昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している人は、73万円になります。
※注2 合計所得が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。
※注3 令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は、11.02%になります。

◇社会保険の被扶養者であった人への保険料軽減
制度加入の前日まで社会保険の被扶養者であった人は、「所得割額」はかかりません。また、「均等割額」は、制度加入後2年間に限り5割軽減されます。なお、「均等割額」が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先となります。

◇令和6年度の保険料軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額を7割、5割、2割軽減します。
※詳細は福岡県後期高齢者医療広域連合HPをご確認ください。

◇年金天引き(特別徴収)の平準化
保険料の仮徴収額(4・6・8月)と本徴収額(10・12月・翌年2月)に大きな差がある人の差を小さくするために、8月の仮徴収額を調整します。対象の人は8月の仮徴収額が変更になります。

◇8月から被保険者証・限度額適用認定証などが更新
新しい保険証(水色)を7月下旬に郵送します。すでに認定証を持っている人で今年度も該当する人は、新しい認定証も郵送します。認定証を持っていない人で、交付を希望する場合は申請が必要です。
申請に必要なもの:後期高齢者被保険者証、窓口に申請に来る人の本人確認ができるもの

問合せ:市保険年金課
【電話】28-7557

■65歳以上の皆さんへ
令和6年度介護保険料の通知書を発送します
6月末ごろに、65歳以上の人に対し、介護保険料の通知書を送付しますので、内容を確認してください。

◇保険料の基準額を引き下げました
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに見直しが行われます。令和6年度から新たな介護保険料月額基準額を月額5800円(年額69600円)に改定します。前年度までの基準額と比較して、月額200円の減額となります。詳細は「朝倉市第10期高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(概要版)」をご覧ください。「広報あさくら4月号」8・9ページにも掲載しています。

◇保険料の納付方法
介護保険料の納付方法は年金天引き(特別徴収)が基本です。ただし、年金天引きができない場合(65歳到達・転出入から半年程度、前年度の保険料が大きく減額変更したなど)は、納付書または口座振替(普通徴収)で納付します。納付書・口座振替の人も、条件が整えば自動的に年金天引きへ切り替わります。

問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7585

■「マイナ受付」ができる医療機関では
限度額適用認定証などの提示が不要です

◇「マイナ受付」とは
マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関などにおいて、オンラインで保険資格の確認などを行うしくみです。
「マイナ受付」ができる医療機関などでは、マイナンバーカードまたは保険証を提示し、本人同意の手続きをすることで、限度額適用認定証などがなくても限度額を超える支払いが免除されます。

◇注意事項
・直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人が、入院時の食事療養費などの減額をさらに受ける場合、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関などで認定区分の確認ができません。
※現在、限度額適用認定証などを持っている人で、令和6年度分も限度額適用認定証などの交付を希望する場合、7月3日(水)以降に更新の手続きをしてください。

問合せ:市保険年金課
【電話】28-7558

■介護保険サービスの利用に必要
介護保険負担割合証が更新されます
8月1日時点で要介護・要支援認定を受けている人全員に、利用者負担の割合が記載された新しい「介護保険負担割合証(黄緑色)」を7月中旬に郵送します。介護保険サービスを利用する際は、介護保険被保険者証とあわせて提示してください。
適用期間:令和6年8月1日~令和7年7月31日
介護保険負担割合:65歳以上で一定以上所得者の介護サービスの利用者負担割合は2割、または3割。それ以外の人は1割です。※詳しくは下図へ。

◇一定以上所得者の介護保険負担割合

問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7585

問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118

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