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10月から児童手当制度が変わります

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福岡県朝倉市

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。

■制度改正の主な変更点

※1高校生年代:15歳になる年度の3月末を経過した児童から18歳になる年度の3月末までの児童(令和6年度対象:平成18年4月2日~平成21年4月1日生の児童)
※2経済的負担:子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親などが負っているこ
※3大学生年代:18歳になる年度の3月末を経過した子から22歳になる年度の3月末までの子(令和6年度対象:平成14年4月2日~平成18年4月1日生の子)

児童手当受給中の人や手続きが必要と思われる人を対象に通知書を送付します。手続きが必要な場合は期限までに申請してください。主たる生計者が公務員の場合は、勤務先へ申請してください。

■新たに申請が必要な人
次のいずれかに該当する人
(1)高校生年代の児童のみを養育している
(2)所得超過などの事由で児童手当を受給していない人で、中学生まで(15歳になる年度の3月末まで)の児童を養育している

■「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な人
・児童手当を受給中で、大学生年代を含めて計3人以上監護・養育している

■申請が不要な人
・所得制限により特例給付(月額5000円)を受給している
・児童手当を受給中の中学生以下の児童のみがいる人で、第3子以降の増額を受ける
・児童手当を受給中で、高校生年代の児童を養育している(ただし、高校生年代の児童が、中学生の時に朝倉市で支給対象となっていない場合は、申請が必要です)

申請期間:9月2日(月)~10月31日(木)
申請先:市子ども未来課、朝倉・杷木支所市民窓口係
申請期間を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までの申請で、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月にさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請は、申請翌月からの認定になります。
※詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

問合せ:市子ども未来課
【電話】28-7568

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