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市からのお知らせ City News and Topics(2)

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福岡県朝倉市

■ひとり親家庭への支給児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度改正があります。改正内容は以下のとおりです。
(1)第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、10,750円~5,380円となります。
(2)所得制限限度額の引き上げ(基準緩和)
全部支給・一部支給の判定基準となる受給者本人の所得制限限度額を引き上げます。

◇現在所得超過で未申請の人
今回の基準緩和で支給対象となる場合があります。新規申請に必要な書類は状況により異なりますので、市子ども未来課に相談ください。
申請期限:10月31日(木)※11月分以降の手当支給現在受給している人
8月に提出された「現況届」から令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の手当額を算定します。所得が高いことで支給停止中の人も、基準緩和で支給対象となる場合があります。

問合せ:市子ども未来課
【電話】28-7568

■キャッシュレス決済・コンビニ交付について
市民アンケートを実施します
窓口DX化(デジタル化)に向けて実施している「証明書発行窓口でのキャッシュレス決済」と「コンビニ交付」に関する市民アンケートを行っています。
選択式で簡単なアンケートですので、ぜひご協力ください。
回答期限:2月28日(金)
※回答の詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

問合せ:市市民課
【電話】22-1113

■令和6年度
秋季標準農作業賃金を決定
朝倉市郡(朝倉市・筑前町・東峰村)の秋季標準農作業賃金が、下表のとおり決定しました。この賃金表は、農作業を受託または委託した場合の目安となるものです。

問合せ:市農業委員会事務局
【電話】52-1896

■重度の障がい者(児)と認められた人へ
特別障害者手当・障害児福祉手当の支給
「特別障害者手当」「障害児福祉手当」とは、診断書などで重度の障がい者(児)と認められた人に支給される手当です。
対象:日常生活で特別な介護を必要とする人
※次の項目に、特別障害者手当の場合は2種類以上該当するかそれと同程度以上の状態である人、障害児福祉手当の場合は1種類以上該当する人
(1)寝たきりまたは長期にわたる安静を必要とする病状
(2)立ち上がることができない
(3)手・腕が動かせない
(4)重度の視覚障がい
(5)重度の聴覚障がい
(6)その他日常生活で特別な介護が必要
※ただし、次に該当する人は対象になりません。
・本人、配偶者、扶養義務者の所得が基準を上回る
・特養ホームなど施設に入所(通所施設は含みません)
・病院への入院が3カ月以上(特別障害者手当のみ)

問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551

■公共汚水桝・市設置型浄化槽の設置
新規設置工事の申請は11月末まで
令和6年度中の公共汚水桝や市設置型浄化槽の設置の申請期限は、以下のとおりです。
対象:(1)下水道がすでに使用されている区域に設置する公共汚水桝
(2)市が設置する浄化槽
申請期限:11月29日(金)
※期限日以降に申請した場合、工事の実施は令和7年度以降となります(災害により急を要する場合は、別途相談ください)。
※期限内に申請を行っても、予算や工期の都合により、令和7年度以降の工事となる場合があります。また、この事業には負担金(分担金)・使用料などが発生します。

問合せ・申込先:市上下水道サービスセンター
【電話】22-1119

問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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