■きれいなまちはマナーからポイ捨て禁止
◇不法投棄は犯罪行為
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路・河川・山林・空き地などに捨てる行為です。空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻、弁当殻、レジ袋など、ごみのポイ捨ても不法投棄になります。
これらの行為は、交通の妨げやまちの景観を損なうほか、土壌や河川の汚染など環境問題につながる犯罪行為です。しかし、環境美化が推進されている中、モラルのない一部の人による不法投棄が後を絶たないのが現状です。
不法投棄については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で厳しい罰則が定められています。個人が不法投棄した場合、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(または併科)。法人の場合は、3億円以下の罰金刑です3+(未遂も処罰対象)。
廃棄物は、ルールに従って適正に処理しなければなりません。
◇不法投棄の監視
市では、朝倉警察署・北筑後保健福祉環境事務所と連携し、不法投棄の摘発と防止に努めています。また、朝倉市環境美化推進員20人などによる不法投棄防止パトロールを実施しています。
12月は、朝倉市郡一斉不法投棄防止強化月間として、パトロールなど啓発活動を強化しています。不法投棄のない快適な生活環境づくりに協力をお願いします。
◇放置自転車も不法投棄
近年、放置自転車の通報が増加しています。道路上に放置された自転車は、通行人や災害時の障害になるだけでなく、まちの景観を損ねます。使用しなくなった自転車を放置した場合は、不法投棄となり処罰の対象となります。
放置自転車は盗難車である場合もあり、警察への連絡が必要です。盗難届が出ている場合は、防犯登録番号や車体番号により所有者が判明すれば返還されます。防犯登録は、自転車の盗難時の特定だけでなく、盗難防止にも役立ち、自転車店などで登録できます。
◇私有地に不法投棄されたら
土地・建物の所有者または管理者は、廃棄物を捨てた人が見つからない場合、自らの責任で廃棄物を処理しなければなりません。
ごみは、一度捨てられた場所に繰り返し捨てられる傾向があります。不法投棄をさせないために、柵やネットを設置するなど所有地への侵入を防止する対策をしましょう。また、雑草が生い茂った土地は、人の目が届かない場所と思われがちです。草刈りなど適切な管理を心がけましょう。
問合せ:市環境課
【電話】23-1153
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