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自治体の皆さまへ

申告はお早めに!(2)

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福岡県朝倉市

■申告相談日程表
◆甘木地域

◆杷木地域

◆朝倉地域

■申告・税に関するその他のお知らせ
◆社会保険料控除に使用
○保険税(料)納付額証明書を郵送
令和6年中に納付書と口座振替で納めた国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額証明書を、1月下旬に郵送します。勤務先などの年末調整で、すでに控除を受けている分は使えません。
年金天引きで納付している場合は、日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に納付額が記載されています(遺族・障害年金から天引きの場合は、1月末に納付額証明書を郵送)。年金天引きされた保険税(料)の控除は、本人のみが控除を受けることができます。

問合せ:市保険年金課【電話】28-7558・28-7557
または市介護サービス課【電話】28-7585

◆65歳以上で要介護1以上の人へ
○障害者控除対象者認定書を交付
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、市の基準により障害者に準ずる状態と認定された場合は、障害者控除を受けることができます(申請が必要)。
※上記と同等の状態で要介護認定のない人は、医師の診断書(所定の様式有り)が必要です。

問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7590

◆令和6年分
○農業所得収支内訳書の作成説明会
令和6年分は収支の計算方法などに変更はありませんので、説明会は開催しません。収支内訳書の作成で、ご不明な点がありましたら税務課窓口で相談を受け付けていますのでご利用ください。令和7年以降の説明会は、申告方法などの制度改正があった場合に開催します。

問合せ:市税務課
【電話】28-7562

◆個人事業主・事業所の皆さんへ
○給与支払報告書は1月31日(金)までに提出を
令和7年1月1日時点で朝倉市に住所があり、令和6年中に給与・賃金などを支払った人全員について提出してください。
※個人・法人を問いません。支払金額や年末調整の有無にかかわらず、パート・アルバイト・専従者・年の途中に退職した人に支払った場合も対象です。
※住民税を給与天引きできない人(普通徴収の人)分をeLTAX以外で提出する場合は、総括表とあわせて普通徴収申請書の提出が必要です。

問合せ:市税務課
【電話】28-7562

問合せ:
[所得税]甘木税務署【電話】22-2720
[市県民税]市税務課【電話】 28-7562

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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