■事故などの受診時は第三者行為の届け出を
交通事故に遭ったり、他人の飼い犬にかまれたりするなどの「第三者の行為」で、けがや病気をした場合も国民健康保険(国保)が使えます。
ただし、医療費は加害者が負担することが原則となりますので、国保が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
▽届け出を忘れずにしましょう
国保で医療を受けるときは、必ず事前に役場保険年金係に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
▽示談は慎重にしましょう
「第三者行為による傷病届」の提出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が加害者に請求できなくなる場合があります。
また、医療費を返還しなければならない場合もありますので、必ず役場保険年金係に事前相談をしてください。
問い合わせ:役場保険年金係
【電話】201-4321
<この記事についてアンケートにご協力ください。>