■産前産後期間の国民年金保険料が免除
免除された期間は保険料を納付した期間として扱われるため、年金額が減ることはありません。
対象:国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産した人
免除期間:4カ月間(出産予定月・出産月の前月から起算)
※双子など多胎妊娠の場合は6カ月間(出産予定月・出産月の3カ月前から起算)です。
例:
届出期間:出産予定日の6カ月前から届出可能で、出産後も届出が可能です。
持ってくるもの:
・マイナンバーか基礎年金番号が確認できるもの
・本人確認書類
・母子健康手帳
問い合わせ:役場保険年金係
【電話】201-4321
<この記事についてアンケートにご協力ください。>